初めて交通事故を起こした場合、刑事罰や罰金の有無について不安を感じる方も多いでしょう。特に被害者が治療を続けていると「いつまでも終わらないのでは」と感じることもあります。今回は、事故後の処分の流れや罰金発生の判断基準、治療期間との関係についてわかりやすく解説します。
罰金が科される事故の条件とは
交通事故において罰金が科されるかどうかは、過失の有無・程度、相手の負傷の重さ、交通違反の有無など複数の要素で判断されます。
例えば、信号無視や脇見運転など明らかな違反があった場合は「過失運転致傷罪」が成立し、罰金や起訴の可能性が高まります。一方で、不可避な状況であったと認められれば、処分が軽減または不起訴となることもあります。
被害者の治療期間は処分に影響する?
治療期間は処分内容に大きく関係します。刑事処分の検討材料としては、治療日数が15日以上の場合は「重傷事故」として扱われ、警察から送検される可能性が高くなります。30日を超えると「重度傷害」と判断されることもあります。
ただし、痛みが主観的な症状であっても、医師が継続治療を必要と判断している場合は有効な通院とされます。つまり、本人の訴えだけではなく、医学的な裏付けが重視されるのが一般的です。
過失割合が争点の場合の影響
過失割合の交渉が続いている場合、その内容も処分に反映されることがあります。例えば、追突事故でも前方車両の急ブレーキが原因と認められれば、あなたの過失割合が軽減される可能性があります。
こうした主張を裏付けるには、ドラレコの映像や警察の実況見分調書などの客観的証拠が役立ちます。
書類送検や略式命令での罰金処分とは
事故が警察により検察へ送致されると、検察官が刑事処分の有無を判断します。過失が小さく反省の姿勢が見られる場合、略式起訴で罰金刑(5万〜50万円程度)が選択されることが多いです。初犯で軽微な事故の場合は不起訴となることもあります。
罰金が確定しても前科がつくため、将来の保険契約や就職に影響を及ぼすことがあります。可能な限り弁護士を通じて不起訴を目指すのが望ましいです。
被害者との示談がカギになるケースも
刑事処分を回避したい場合、被害者との早期の示談成立が非常に重要です。示談が成立すれば、検察官が不起訴処分とする判断を下すケースも多数存在します。
この際、示談書には「被害届を取り下げる」「刑事処分を求めない」旨を明記してもらうと効果的です。専門家に相談して作成するのが無難です。
まとめ:冷静に対応すれば罰金は回避できる可能性も
事故後の罰金は「相手の治療期間」だけでなく、「過失の程度」「示談の有無」「過去の交通違反歴」など総合的に判断されます。一方的に長期通院されたからといって即罰金になるとは限りません。
不安な場合は、早めに交通事故専門の弁護士に相談し、適切な示談対応と処分軽減に向けた戦略をとりましょう。冷静に準備すれば、初めての事故でも過度に恐れる必要はありません。