インターネット回線の変更にあわせて、ケーブルテレビやBS放送の契約を検討する方が増えています。特にNHKのBS放送については「映るだけで受信料が発生するのか?」「メッセージが表示されている間は契約不要なのか?」といった疑問の声も多く聞かれます。今回は、J:COMなどのサービス利用でNHKのBS放送が視聴可能になった場合の受信料の扱いについて詳しく解説します。
NHK BSが映るだけで受信契約は必要なのか?
NHKの規定によると、「受信機(テレビや録画機器等)を設置してBS放送を受信できる状態」であれば、BS受信契約の対象になります。つまり、実際に視聴するかどうかや、メッセージの表示有無に関係なく、BS信号が受信可能な状態であれば契約義務が発生します。
たとえば、J:COMのパックプランでBS放送が受信可能になると、NHK BS放送も同様に視聴可能となり、メッセージ付きで映った場合でも「受信可能」とみなされるケースがあります。
「メッセージ表示中=契約不要」は誤解
NHK BS放送には、未契約者に対して「この放送をご覧になるには受信契約が必要です」といったメッセージが表示されることがあります。これをもって「契約していない状態」と解釈する方もいますが、この表示はNHKが契約の勧告を行っている段階であり、法的な契約義務が生じていないわけではありません。
実際には「受信できる機器があるか」が契約義務の根拠であるため、メッセージが表示されていてもNHKから受信料の申し出があれば、法的には支払い義務が生じるとされています。
現在の地デジ契約だけではBS受信料はカバーされない
現在、NHKの受信料を地上波のみ契約している方でも、BS放送が受信可能になると「地上+BS契約」への変更が求められます。料金体系も異なり、以下のようになります。
契約種別 | 月額(口座/クレカ払い) |
---|---|
地上契約 | 1,195円 |
衛星契約(地上+BS) | 2,090円 |
差額は約900円。年間にすれば約10,000円以上の違いとなるため、利用実態に応じた判断が必要です。
J:COM利用者がBSを避けたい場合の対処法
J:COMを契約しても、機器やプランによってはBSチューナーが無効化されている場合もあります。NHKのBS受信料を避けたい場合、「BS信号が届かない設定」にするか、BSチューナー非搭載の機器を利用することが選択肢となります。
また、J:COMのセットトップボックスによりBS信号が自動的に配信される場合もあるため、契約前にJ:COMに「NHK BSが受信可能になるかどうか」を事前確認しておくと安心です。
NHKとのトラブルを避けるためにできること
NHKから訪問や文書で契約を求められた場合、焦ってサインするのではなく、まずは契約対象かどうかを確認しましょう。疑問がある場合は、NHK営業窓口に照会し、必要に応じて消費生活センターに相談するのも有効です。
一部のケースでは、BSアンテナの物理的設置がなくてもJ:COM経由で受信状態になることもあり、「知らない間に契約義務が発生していた」という事例もあります。
まとめ:BSが映る=契約義務あり、メッセージの有無は関係なし
NHK BSの受信契約義務は、「映るかどうか」に基づいて判断されます。メッセージの有無ではなく、BS信号が届いていて実質的に視聴可能な状態であれば、NHKからの契約勧告が来る可能性は高いです。
J:COMなどを導入する際は、NHKとの契約関係も見越した判断を行い、不要なトラブルを避けるためにしっかりと情報を確認しておくことが重要です。