JANコードに著作権はある?個人使用での衣類作成は法的に問題なのか

商品に付いているバーコードの一種であるJANコード(Japanese Article Number)は、流通や在庫管理などに欠かせない存在です。しかし、デザインとして使ってみたいという人もいるかもしれません。この記事では、JANコードの法的保護や個人使用における扱いについて詳しく解説します。

JANコードとは?その仕組みと役割

JANコードは、13桁または8桁の数字から構成される商品識別コードで、一般財団法人流通システム開発センターが管理するシステムに基づいて発行されます。POSレジで読み取ることで、商品名や価格がすぐに把握できるという仕組みです。

企業ごとに発行される「企業コード」+「商品コード」で構成され、個別の商品を識別するために利用されます。

JANコードに著作権はあるのか?

結論から言うと、JANコードそのものには著作権は認められていません。著作権は「思想や感情を創作的に表現したもの」に適用されるため、単なる数字列や一般的なバーコード画像は、創作性がないと判断されるためです。

ただし、JANコードの配置や装飾などが独自デザインの一部になっている場合は、デザイン全体としての著作権や商標権が関係することもあります。

個人でJANコードを使った衣類を作成するのはOK?

例えば、既存の商品のJANコードを参考にして、自分のTシャツやバッグなどにプリントした場合、個人で使用する範囲であれば、法的に問題となることは基本的にありません。これは私的使用の範囲内であり、著作権侵害にも商標権侵害にも該当しにくいからです。

しかし、その商品やブランドのロゴやパッケージデザインも一緒に使用すると、商標権や不正競争防止法に抵触する可能性があるため注意が必要です。

販売・商用利用はどうなるのか?

自分用に作ったJANコード付きTシャツをSNSで見せたところ「欲しい!」と反響があり、販売しようと考える人もいるかもしれません。この段階で注意が必要になります。

他社の商品に紐づいたJANコードを無断で使用して販売を行う場合、その商品に関連する企業から商標権や信用毀損の問題を指摘されるリスクがあります。無断使用によって消費者に誤認を与えた場合、不正競争防止法に触れることもあり得ます。

デザインとしての活用方法と注意点

最近では、バーコード風のデザインを取り入れたファッションアイテムも見られますが、それらは架空のコードやオリジナルで生成した番号を使っている場合がほとんどです。

自分で作る際も、実在しない番号や自作のコードを用いることでリスクを回避することができます。バーコード作成ツールを使えば、自由にカスタマイズできるコードも生成可能です。

まとめ:JANコードの使用は目的と範囲に注意

JANコード自体には著作権はなく、個人が自分用に衣類などを作成するのは原則として問題ありません。ただし、それが特定企業の商品と結びついたものである場合や、販売を考えている場合は、商標権や不正競争防止法の観点から注意が必要です。

デザイン目的でバーコードを活用したい場合は、架空の番号や自作のコードを使うのが安全な方法です。法的リスクを回避しながら、創造的な楽しみ方を広げてみましょう。

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