海外での未成年日本人同士の結婚は有効?国際結婚における日本法との関係を解説

グローバル化が進む現代、海外で結婚する日本人カップルも増加しています。しかし、婚姻年齢が日本と異なる国では、未成年同士の婚姻が可能な場合もあり、法律的な扱いに疑問を持つ方も多いでしょう。今回は、海外での未成年婚と日本の法的扱いについて詳しく解説します。

日本人同士が海外で結婚する場合の基本ルール

日本人同士が海外で結婚する場合、現地の法律に従って婚姻手続きを行い、その後、日本大使館などに婚姻届を提出することが一般的です。しかし、日本の民法に基づく要件も同時に満たす必要があるため、日本の法的婚姻要件を無視して成立した結婚は、日本国内では無効と判断される可能性があります。

例として、日本では2022年4月から婚姻年齢が男女ともに18歳以上に引き上げられています。従って、仮に海外の法律で15歳から結婚が可能でも、日本人がその年齢で婚姻しても、日本では婚姻として認められないケースがあります。

外国での婚姻が成立するための条件

日本の民法第739条により、日本人同士の婚姻は、日本法の定める婚姻要件を満たすことが前提となります。つまり、婚姻適齢(18歳以上)を満たしていなければ、海外での婚姻も日本では効力を持ちません

そのため、仮に海外で法的に有効な婚姻が成立していたとしても、日本では「無効婚」とされ、戸籍に記載されないなどの影響があります。

日本では無効、現地では有効となる場合も

海外では婚姻要件が日本より緩く、たとえばマレーシアやサウジアラビアなどでは15歳未満の婚姻が可能な国も存在します。現地法で婚姻が有効となっていても、日本人同士の場合、日本の法的制約により日本では婚姻として認められないのが通例です。

このようなケースでは、「現地では婚姻済、日本では婚姻未成立」という法律上のねじれが生じ、ビザ申請や配偶者手当、保険などさまざまな法的問題を招く可能性があります。

婚姻の届出時に必要な書類と注意点

海外で婚姻をした日本人が日本で届け出を行う際には、婚姻証明書とともに、婚姻時の年齢を証明する公的書類(例:出生証明書やパスポートのコピー)が必要になります。

このとき、日本の婚姻要件を満たしていないことが確認されれば、日本では届出を受理されないか、後に家庭裁判所で婚姻無効の判断が下される可能性があります。

未成年で結婚を考えている場合の対応策

もし未成年の段階で結婚を望む場合、日本国籍を持つ以上、日本法が適用されるため、18歳を迎えるまで婚姻は控えることが最も安全です。

それでも海外で婚姻手続きを進める場合には、事前に在外日本大使館や法務局、弁護士に相談し、将来的な法的トラブルを避ける対策が必要です。

まとめ

海外での結婚は、現地の法律に基づいて成立する一方で、日本人同士である以上、日本の法律も遵守しなければなりません。特に婚姻年齢の要件を満たしていない場合、日本では婚姻が認められず、法的効力がないという現実があります。

未成年での国際結婚を検討している場合は、十分な事前調査と専門家への相談を行い、両国の法律を理解した上で行動することが大切です。

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