「裁判所からSMSが届くことはありますか?」と不安に感じる方へ、詐欺と本物の通知を見分けるポイントや、万一本物だった場合の対応まで実例を交えてわかりやすく解説します。
裁判所からの連絡手段は基本“特別送達”
裁判所から正式な訴状や督促状が送られる場合、郵便法に基づく特別送達(書留封書)で届きます。
メールやSMSでの通知は、裁判所の公式ルールではありません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
SMSで「○○に振り込め」と来たら詐欺の可能性大
たとえば「株式会社大成工材に310万円6/13まで振込め」というSMSは、警察庁や銀行を騙る典型的な振り込め詐欺です。
実際に「株式会社大成工材」名義や「警察庁」を騙るSMS事例があり、明確に詐欺と断定されています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
実例:法律事務所を装うSMSも多数報告
神戸新聞などでは、法律事務所名義で「受任通知」などを装いSMSを送る詐欺が多数報道されています。
実際には連絡してしまうと個人情報を聞き出されるなど、悪質な手口です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
見分けるポイントと対処法
- 差出人が裁判所なら郵送(特別送達)で届く。SMSならまず詐欺。
- 不審なSMSに反応せず、保存して相談機関へ(消費生活センターなど) :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
- 正規連絡なら封書・ハガキで届くので、SMSは無視でOK。
もし本当に裁判所からだと判明した場合
書留で届いた支払督促・訴状なら即放置せず、督促異議申立書や答弁書を提出する必要があります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
専門家や消費生活センターに相談し、冷静に対応しましょう。
まとめ:まずは詐欺SMSと思って無視+相談
裁判所からSMSが届くことは公式にはあり得ません。
「○○に振り込め」といった文言があるSMSはまず詐欺。反応せず保存し、消費生活センターや警察に相談するのが正しい対応です。