結婚や離婚などによって氏名が変わった場合、パスポートの名義も必ず更新が必要です。この記事では、氏名変更後のパスポートの手続き方法を、具体的な流れや必要書類を含めて丁寧に解説します。
パスポートの名義変更に必要な手続きの概要
パスポートの氏名変更は「記載事項変更旅券」または「新規申請」のいずれかで行います。既存の旅券の有効期限が残っている場合でも、新姓での渡航には変更手続きが必須です。
記載事項変更旅券は有効期限が元のままで、写真や名前を変更する方法。新規発給は、名前変更と同時に新たな10年/5年旅券を取得する手続きです。
どちらを選ぶべき?記載事項変更と新規申請の違い
■ 記載事項変更旅券(有効期限はそのまま)
メリット: 手数料が安い/手続きが比較的簡単
デメリット: 有効期限が短い/電子申請には非対応
■ 新規旅券申請(有効期限はリセット)
メリット: 電子申請可能/有効期限が最長に更新される
デメリット: 手数料が高め
必要書類と申請の流れ
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 戸籍抄本(または謄本)1通(6ヶ月以内発行)
- 旧パスポート
- 本人確認書類(運転免許証など)
- パスポート用証明写真(規格に注意)
手続きは、住民登録のある都道府県のパスポートセンターまたは出張所で行えます。受付後、約1週間前後で新しい旅券が交付されます。
海外渡航予定がある場合の注意点
航空券やビザ申請において、パスポートと同一の氏名が必要です。航空券予約前またはビザ申請前には、パスポートの氏名変更を済ませておくのが鉄則です。
また、海外旅行保険や宿泊予約、eチケットの氏名も忘れず一致させましょう。
具体的なケース:結婚による姓の変更例
たとえば、結婚後に姓が変わり、3年有効のパスポートを持っていたAさん。新たに記載事項変更旅券を申請し、戸籍抄本を添えて1週間後に新しい姓のパスポートを受け取れました。
その際、航空券は旧姓で予約済みだったため、変更手数料が発生したケースも。変更は早めが安心です。
まとめ:氏名変更後は必ずパスポートも手続きを
氏名変更後、パスポートが旧姓のままでは多くの場面で不都合が生じます。記載事項変更または新規発給のいずれかを選び、余裕を持って申請を行いましょう。
必要書類の準備やパスポートセンターの混雑を考慮して、出発の2〜3週間前には手続きを完了するのが理想です。