クラウドソーシングサービス「ココナラ」などで依頼した制作物に関して、返金後にその納品物を使ってもいいのか迷ったことはありませんか?特に、「返金済みだから使用権は放棄されている」と言われた場合、法的リスクがあるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、返金後の納品物の使用にまつわる権利や注意点、実際のトラブル事例も交えてわかりやすく解説します。
納品物の著作権と使用権の基本
まず知っておきたいのが、納品物には基本的に著作権と使用権があります。著作権は制作者に帰属するのが一般的で、依頼者には契約によって使用権(利用する権利)が与えられます。
つまり、料金を支払うことで「使う権利」が発生し、返金がされると「契約がなかったことになる」ため、使用権も消滅するのが原則です。
返金後に納品物を使用するとどうなる?
返金を受けた後にも関わらず納品物を使うと、著作権侵害に該当する可能性があります。これは民事上のトラブルとして損害賠償請求の対象になることもあります。
特に制作者が「使用停止」を求めてきた場合、その意志を無視して使用し続けると、裁判所から差止命令が出されることもあり得ます。
ココナラの規約上の取り扱いはどうなっている?
ココナラの公式ガイドラインでは、利用規約に基づき、返金処理がなされた場合「当該取引は成立していないもの」と見なされます。したがって、納品物に対する使用権も消滅することになります。
また、メッセージでのやりとりを通じて契約条件があいまいだった場合でも、最終的な支払いの有無が大きな判断材料になります。
勝手に連絡してくること自体が問題になる場合も
3か月後に突然、教えていない携帯番号に連絡が来た場合、それ自体がプライバシーの侵害や迷惑行為に該当する可能性があります。こうした連絡には安易に返信せず、記録を残したうえで、ココナラ運営に再度相談することをおすすめします。
必要があれば消費生活センターや弁護士への相談も検討しましょう。
万一使いたい場合の選択肢
- 再契約を申し出る
- 使用許可を正式に文書で取り付ける
- 第三者に類似のマニュアルを新たに依頼する
納品物が便利で活用したい場合でも、勝手に使用するのではなく、あらためて正当な利用許可を取るか、別の方法で代替するのが安全です。
まとめ:返金後の使用は避けるのが原則、安全第一で対応を
クラウドソーシングでは、返金後に納品物を使用することは、法律上のトラブルを招く可能性が高いため原則として避けるべきです。
不安な場合は、契約の履歴やココナラ事務局への問い合わせ内容を保存しておき、トラブル回避に努めましょう。知識と冷静な対応が、安心して依頼するための鍵です。