交通事故後の通院交通費は示談金に含まれる?保険会社に拒否された場合の対処法

交通事故によるケガで通院する場合、かかった交通費も原則として損害賠償の対象になります。しかし、職場からの交通費支給などを理由に保険会社が支払いを拒否するケースもあり、被害者としては納得できない状況に陥ることも。本記事では、通院交通費の取り扱いについて詳しく解説し、実際に保険会社に拒否された場合の対応方法を紹介します。

交通費は「必要かつ相当」であれば請求可能

交通事故に起因して通院を余儀なくされた場合、その交通費は原則として損害として認められます。交通機関の種類や距離、回数、合理性などが「必要かつ相当」であるかが重要です。

たとえば電車やバス、タクシー、場合によっては自家用車のガソリン代・駐車代も対象になります。ただし領収書や通院記録などが証拠として必要になるため、保存しておくことが望ましいです。

会社からの交通費支給がある場合の扱い

職場から通勤手当が出ていて、そこに通院経路が含まれていた場合でも、事故による追加の交通費が発生していれば、その分は請求可能です。特に帰宅時に遠回りして通院する、退社後に通うといったケースは、会社の通勤補助とは別とみなされることがあります。

また、通院のために別のルートや交通手段を利用した場合も、「業務外の移動」として通院交通費に該当することがあります。

保険会社が交通費を拒否する理由と対処法

保険会社は費用支出を抑える目的から、「会社の交通費支給でカバーされている」として支払いを拒否することがあります。しかしこれは法的な根拠に乏しい主張であり、反論できる余地があります

このような場合は、通院経路の具体的な説明や交通費の領収書、会社の通勤規定などを提出して、損害の合理性を主張するのが有効です。

弁護士特約を使っている場合の注意点

弁護士特約がある場合、弁護士を通じて休業損害や慰謝料、交通費などを含む損害賠償請求を進められます。しかし、弁護士によっては積極的に争わず、保険会社の提示を鵜呑みにしてしまうこともあるため、納得できない場合は弁護士に明確な意思表示をすることが大切です。

必要に応じて、セカンドオピニオンを求めるのも選択肢のひとつです。

実例:職場近くの整形外科に通院していたケース

ある女性は事故後、勤務先近くの整形外科に通院していたため、保険会社から「通勤交通費に含まれている」とされて交通費の支払いを拒否されました。しかし、彼女は仕事を早退しての通院や休日通院をしていたことを説明し、通院日ごとの行動記録と交通費明細を提出することで最終的に一部が認められました。

まとめ:交通費請求は合理性の証明がカギ

交通事故による通院交通費は、事故との因果関係と合理性が認められれば損害賠償に含まれます。職場からの通勤費があるからといって、一律に拒否されるものではありません。

「いつ」「どのように」通院し、「いくらかかったのか」を明確に記録し、保険会社や弁護士に粘り強く主張することが重要です。疑問や不満がある場合は、法的知識のある第三者の意見を取り入れることで、納得のいく結果に近づけるでしょう。

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