交通事故で物損から人身に切り替えないと損?診断書未提出による影響とは

交通事故で自転車と車が接触し、最初は物損事故として処理されるケースはよくあります。しかし、その後に体の痛みが出て整形外科を受診することも少なくありません。では、このまま物損事故のまま放置した場合、損をする可能性はあるのでしょうか?

物損事故と人身事故の違いを知ろう

物損事故は、被害が物に限定される事故で、負傷者がいないと判断された場合に扱われます。一方、人身事故はけが人が出たときに該当し、警察への診断書の提出が必要になります。

特に重要なのは、人身事故に切り替えることで慰謝料の請求や治療費の支払い請求が明確になるという点です。

警察に診断書を出さないと何が起きる?

診断書を警察に提出せず物損のままにしておくと、後からのけがに関する証拠が公式に残らず、民事・刑事ともに相手の責任が弱くなる可能性があります。

たとえば、事故による後遺症や通院費の請求を後からしようとしても、「人身事故として届出されていない」ことが保険交渉や訴訟で不利に働くことがあります。

保険会社が「対応は変わらない」と言う理由

多くの保険会社では、加害者側の自賠責保険や任意保険で人身傷害に対する補償は可能です。つまり、形式が物損であっても補償自体は受けられることがあります。

しかし、警察に人身事故として届け出ていないと、保険会社が治療の正当性を疑い、給付に難色を示すリスクもあります。

人身事故へ切り替える際の手続き

事故後に体調が悪化した場合、すぐに整形外科などで診察を受け、診断書を取得します。その後、事故を処理した警察署にその診断書を提出すれば、人身事故として再分類されます。

事故から10日以内であればスムーズに切り替え可能ですが、それを過ぎると受理されにくくなるため、早めの対応が重要です。

実際のトラブル例と注意点

たとえば、事故直後は痛みがなかったが2日後に首や腰に違和感を覚えたAさん。物損のままでいた結果、通院費用の補償交渉で保険会社から「事故との因果関係が不明」と断られてしまった事例があります。

逆に、事故2日後に人身事故へ切り替えたBさんは、自賠責保険で治療費と通院慰謝料を受け取ることができました。

まとめ:人身事故への切り替えは自身の権利を守るために重要

交通事故後に痛みが出た場合、警察に診断書を提出し人身事故として届け出ることで、適切な補償を受けるための証拠が確保されます

「保険会社が対応は変わらない」と言っても、後々のトラブル防止や慰謝料請求の根拠として人身事故の届け出は非常に重要です。少しでも違和感があるなら、早めの受診と警察への届け出を忘れずに。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール