自転車の酒気帯び運転は、一般的に自動車ほど厳しくはないと思われがちですが、道路交通法上では明確に違法とされており、場合によっては重大な処分を受けることがあります。この記事では、アルコール濃度が0.18mg/Lだった場合に考えられる行政処分や罰金の内容、過去の事例をもとにした実態について詳しく解説します。
自転車にも適用される道路交通法の規定
自転車も道路交通法の対象となる「車両」として扱われます。したがって、自動車と同様に飲酒運転の禁止が適用されます。道路交通法第65条第1項では、「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明記されています。
ただし、自転車の場合は運転免許が必要ないため、違反点数や免停といった行政処分ではなく、主に罰則の対象になります。
アルコール0.18mg/Lは「酒気帯び運転」に該当
一般的に、アルコール検出値が0.15mg/Lを超えると「酒気帯び運転」とみなされます。0.18mg/Lはこの基準を超えているため、明確な違反行為となります。警察官に検知されれば、交通切符の交付や取り調べを受けることになります。
さらに、走行状況によっては危険運転や器物損壊、事故を起こした際の責任にも関わります。
罰金・書類送検などの可能性
自転車での酒気帯び運転は、通常は刑事罰の対象となり、5万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。現場の警察官の判断によっては厳重注意で済むケースもありますが、悪質と判断された場合は書類送検→略式起訴→罰金という流れになります。
過去には検出値が0.25mg/Lだったケースで3万円の罰金が科された例もあり、0.18mg/Lであれば2〜3万円程度が相場と推定されます。
実例から見る処分の実態
たとえば、ある地域で夜間に自転車に乗っていた男性が酒気帯びで検挙され、検出値0.18mg/Lで約2万円の罰金処分を受けた例があります。このように、罰金の額は数万円規模であることが多いです。
また、重大事故につながった場合には、民事責任や刑事責任(過失致傷・致死)にも発展します。
再発防止のためにできること
自転車は気軽に乗れる乗り物ですが、酒気帯び状態での運転は明確な違法行為であり、安全上の大きなリスクです。自転車であっても、飲酒した日は乗らないという判断が重要です。
また、自治体によっては自転車講習の受講命令が出されることもあり、再発防止の観点からも飲酒後の運転は避けましょう。
まとめ|自転車でも飲酒運転は違法で処分対象
アルコール0.18mg/Lが検出された場合、自転車であっても酒気帯び運転に該当し、数万円の罰金や書類送検といった処分を受ける可能性があります。自動車と比べて軽く見られがちですが、同様の危険性を持つ行為であり、社会的信用や安全を損なう可能性もあります。
自転車でも「飲んだら乗らない」を徹底し、安全な交通社会を維持することが重要です。