物価高騰や生活支援のために支給される給付金。しかし生活保護を受けている方にとって、「給付金を受け取ったら生活保護費が減らされるのでは?」という不安はつきものです。今回は、給付金と生活保護の関係について制度上どうなっているのかを詳しく解説します。
給付金と生活保護の関係はどうなっている?
基本的に、生活保護制度では収入認定の考え方が適用されます。つまり、給付金などで得た収入は、その月の収入とみなされ、生活保護費の計算に影響する可能性があります。
ただし、すべての給付金が一律に収入認定されるわけではありません。たとえば災害見舞金や年末年始一時金、子ども関連の給付金などは例外的に収入認定されないことがあります。
「2万円の給付金」は収入とみなされるのか
現在一部自治体が実施している「物価高騰対策の臨時給付金」や「低所得者向け支援給付金(2万円)」は、原則として収入認定の対象になります。つまり、2万円を受け取った月はその分生活保護費が減額される可能性があります。
実際の取扱いは自治体やケースワーカーの判断にもよりますが、厚生労働省の通知などに基づき、多くの自治体で収入扱いされています。
例外となるケースはある?
次のようなケースでは、生活保護の収入認定から除外される可能性があります。
- 国が収入認定除外と通知している給付金
- 給付金の用途が特定されている(医療・福祉・災害等)
- 収入認定してしまうと明らかに生活に支障が出ると判断された場合
これらは個別に判断されるため、給付金を受け取ったら、すぐに担当ケースワーカーに報告して判断を仰ぐのがベストです。
報告しないとどうなる?
給付金の受取を福祉事務所に報告しなかった場合、後に収入認定され、「不正受給」として返還を求められるケースもあります。金額が小さくても、受け取った給付金は必ず報告しましょう。
また、故意の隠ぺいと見なされた場合、生活保護の停止や打ち切り処分に繋がるリスクもあるため注意が必要です。
生活保護と給付金に関するよくある誤解
「少額の給付金なら申告しなくてもバレない」という誤解を持つ人もいますが、自治体と給付元が連携することもあるため、受取履歴が照合される可能性は十分あります。
また、「自分の口座に振り込まれていなければ関係ない」という考えも危険です。家族名義の口座でも、自分の生活のために使っていれば収入とみなされることがあります。
まとめ:給付金を受け取ったら、まず相談を
2万円の給付金を受け取った場合でも、それが収入認定されるかどうかは給付の性質や自治体の判断によって異なります。自己判断せず、まずは担当ケースワーカーに相談することが大切です。
ルールを理解して正しく申告すれば、不安を抱えずに給付金を活用できます。少しでも疑問があれば、早めに福祉事務所に連絡しましょう。