企業運営において「支配人」という肩書は、現場責任者として重要な役割を担う存在です。しかし、ひとつの営業所に対して複数人の支配人を置くことは可能なのでしょうか?この記事では、法的な観点と実務上の工夫、注意点をわかりやすく解説します。
支配人の定義とその法的根拠
民法第21条によれば、「支配人」とは、営業主のために営業に関する一切の行為をする権限を有する者と定義されています。登記が義務付けられるケースもあり、実質的には営業所の最高責任者といえます。
このため、登記上の支配人は1営業所につき原則1名に限定するのが通例です。なぜなら、その権限が極めて包括的であり、複数名が同時に任命されると責任や指揮命令系統が不明確になるリスクがあるからです。
実務上「支配人」を複数配置することは可能か?
法律上の支配人とは別に、社内役職としての「支配人」や「副支配人」を複数配置することは一般的に行われています。たとえば、ホテル業界や小売業などでは、昼夜や曜日で担当を分けて、数名体制を敷くケースもあります。
この場合、登記上の責任者は1人に限定し、他の支配人には権限委譲や職掌の明確化をすることで、統制の取れた運営が可能になります。
複数支配人配置のメリットとデメリット
【メリット】
- 勤務シフトの柔軟化(24時間営業対応など)
- 担当業務の分担による業務効率化
- リーダー層の育成・承継計画への活用
【デメリット】
- 責任の所在が曖昧になるリスク
- 社員や顧客にとって指揮命令系統が不透明になる
- 人件費が増加する可能性
実例:飲食チェーン店の支配人体制
ある全国チェーンの飲食店では、本社登記の支配人は1名に絞りつつ、各時間帯に複数の「店舗支配人」や「エリアマネージャー」が配置されています。これにより、サービス品質を維持しつつ、法令遵守を両立しています。
この実例からも分かるように、「支配人」という肩書が実務的な管理者を意味する限り、複数名配置は可能であり、むしろ必要とされる場合もあります。
導入時に注意すべきポイント
・登記支配人は1名に絞ること(民法と商業登記法に基づく)
・他の支配人には職掌・権限・責任範囲を文書で明確化
・社内規定や就業規則に役職の定義を盛り込む
・顧客や外部関係者に対する窓口の一本化も検討
まとめ:法と実務を区別して適切な支配人配置を
結論として、法律上の支配人は原則1名ですが、実務上の支配人(役職)を複数置くことは可能です。ただし、職掌や責任の明確化が鍵となります。法令と現場運用の両方を考慮して、組織設計を進めていきましょう。