自宅アパートの敷地内で見知らぬ酔っ払いに立ち小便・嘔吐などの迷惑行為をされた場合、多くの方が怒りと不快感を覚えるのは当然です。本記事では、法的な視点から見た対応策、請求できる損害内容、さらにモラル面での考察も交えて、適切な対処法を解説します。
① 他人の敷地で立ち小便は軽犯罪法違反に該当するか?
はい、該当します。軽犯罪法第1条26号により、公共の場や他人の敷地で排泄行為を行うことは「公衆に著しく迷惑をかける行為」として処罰の対象です。
また、各都道府県の迷惑防止条例にも抵触する可能性があり、最大で拘留または科料(1万円未満の罰金)が課されることがあります。
② 警察に対し厳正な処分を求めることは可能か?
可能です。実際に警察が介入しているのであれば、事後的でも「軽犯罪法違反として正式に処理してほしい」と申し出ることができます。
ただし、酩酊状態での行為の場合、処罰に寛容な判断が下されることもあります。そのため、証拠(防犯カメラ・写真・動画)をできる限り残すことが重要です。
③ 損害賠償請求や迷惑料は可能か?
可能です。以下のような損害賠償請求の根拠が考えられます。
- 清掃費用の実費:消毒作業・洗浄費用等。
- 精神的損害(慰謝料):不快な思いをしたことへの補償。
- 実損害の証明:車両への被害(汚染・塗装損傷等)がある場合、修理費請求も可能。
損害額が軽微であっても、内容証明郵便や少額訴訟で請求することは可能です。
④ お詫びに酒類を持参された場合の受け取り方
一般常識として、酒による迷惑行為の謝罪に酒を持参することは不適切と評価されます。
これはモラルや被害者感情を理解していない軽率な対応と捉えられても仕方ありません。
受け取らなかった判断は妥当であり、相手に対して「責任をきちんと認識していない印象を受けた」というのは自然な感情です。
⑤ 同様の事例ではどう対応されているか?
実例では、アパートやマンションの管理会社を通じて相手方と話し合い、損害賠償請求に応じてもらったケースがあります。
また、防犯カメラの映像提出により警察が軽犯罪法で書類送検した例も確認されています。
まとめ:酔っ払いの私有地侵入・汚損には法的対処を冷静に
✔️ 軽犯罪法違反および迷惑防止条例違反に該当する
✔️ 警察に処分の申告・証拠提供は可能
✔️ 清掃費・精神的苦痛に基づく損害賠償も請求できる
✔️ 謝罪内容に違和感がある場合は受け取り拒否で正解
冷静に対応しつつ、証拠や記録を保持しておくことが再発防止と法的手段においても重要です。