交通事故後に必要な診断書の費用は誰が負担?複数の保険会社へ提出する場合の注意点

交通事故で被害に遭った場合、病院から発行される診断書はさまざまな場面で必要になります。特に相手方の自賠責保険や任意保険、そして自身の生命保険など、複数の保険会社に提出する必要があることもあります。今回は、診断書の費用を誰が負担するのか、そして複数の保険提出先がある場合の取り扱いについて解説します。

交通事故による診断書とその費用の基本

交通事故の被害に遭った際、治療や通院の証明のために病院で診断書を取得します。通常、この診断書は加害者側の保険会社(自賠責保険または任意保険)に提出するものであり、その分の費用は加害者側の保険会社に請求することが可能です。

診断書の費用は病院にもよりますが、一般的には3,000円〜5,000円程度かかります。この金額は事故との因果関係が明確である限り、加害者側保険会社が補償します。

生命保険など自分側の保険に提出する診断書は請求できるのか

例えば、被害者自身が加入している生命保険や医療保険に対して「入院給付金」「通院給付金」などを請求するために診断書が必要な場合もあります。このとき作成される診断書は、あくまで「本人都合で取得したもの」と見なされるため、基本的には自己負担となります。

ただし、例外として、交渉によっては相手側保険会社が応じてくれることもあるため、事前に相談することは重要です。

複数の保険会社に提出する診断書はコピーではだめ?

多くの保険会社では、診断書の原本の提出を求められるため、1通ずつ正規に取得する必要があります。コピーでは認められない場合が大半です。よって、複数の保険に請求する場合、それぞれの保険会社用に診断書を発行してもらう必要があります。

たとえば、「相手側保険用」「自分の医療保険用」「会社の団体保険用」など、それぞれの用途に応じた診断書が必要になる場合があります。

診断書費用の精算方法と手続きの進め方

診断書の費用を精算するには、領収書を保管しておくことが非常に重要です。後から保険会社に請求する際、領収書がないと補償されないこともあります。

また、診断書の取得前に、保険会社に事前相談を行うことで「対象となる診断書の内容」や「費用補償の可否」などについて明確な指示をもらえるため、無駄な費用負担を避けることができます。

具体的な体験例:二重取得でトラブルを防いだケース

ある被害者は、交通事故の加害者側保険に加えて、自身のがん保険に通院給付の請求を行う必要がありました。その際、診断書を2通取得することになりましたが、加害者側保険会社が1通分しか負担してくれなかったため、もう1通分は自費で支払いました。

その後、がん保険会社からの給付金が振り込まれた際、自費で支払った診断書費用分もカバーされていたため、結果として損はありませんでした。このように、どの保険で何が補償されるかを把握しておくことが重要です。

まとめ:診断書の費用請求は原則1通まで、自費負担も視野に

交通事故後に必要となる診断書は、提出先によって費用負担者が異なる点に注意が必要です。原則として、加害者側保険会社が負担するのはその事故に直接関連する1通のみであり、それ以外の診断書は自己負担となる可能性が高いです。

保険会社との事前確認と、領収書の保管、そして必要な通数の見積もりを行って、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

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