停車中の車にぶつけられたら補償はどうなる?修理・代車・付随費用の扱いを徹底解説

スーパーの駐車場などで、無人の自車がぶつけられた場合、過失がゼロであるにもかかわらず、思わぬ出費が発生するケースがあります。今回は、バンパーやヘッドライトなどの修理費に加え、「左右非対称になるライトのクリーニング費」や「代車」「仕事を休んだことによる損失」が補償対象になるのかを詳しく解説します。

相手の自動車保険がカバーする基本的な補償

過失ゼロの事故では、相手側が対物賠償責任保険(任意保険)を利用して補償するのが一般的です。通常、以下の費用が支払対象になります。

  • 損傷部品の交換・修理費(バンパー、ヘッドライトなど)
  • 修理中の代車費用(通常1日あたり5,000円前後)
  • レッカー代や搬送費(必要に応じて)

このような「実損害」が認定されれば、保険会社から全額補償されます。

もう一方のライトが黄ばんでいて見た目が悪い?この費用は原則自己負担

片方のヘッドライトが事故で交換になったことで、左右の見た目に差が出る場合があります。経年劣化や黄ばみによる見栄えの差は「美観上の問題」であり、原則として賠償の対象外とされるのが通例です。

ディーラーなどでの「片方のライト研磨やクリーニング」の提案費(2~3万円)は、便乗修理と見なされる可能性が高く、相手保険会社が認めない可能性が大です。

ただし、事故との因果関係をうまく説明し「事故がなければ必要なかった出費」と強調すれば、一部を妥当と認める事例もあります(例:50%負担など)。

仕事を早退・休業した場合の補償「休業損害」は請求できる?

修理や事故対応のために仕事を休まざるを得なかった場合、パートやアルバイトであっても「休業損害」として請求可能です。

休業損害として認められるには、以下のような書類が必要となります。

  • 勤務先発行の「勤務証明書・給与証明書」
  • 事故と休業の因果関係がわかる修理日程や来店証明
  • 収入日額を示すもの(過去3ヶ月の給与明細など)

ただし、「自発的に半休を取った」「事後的に調整可能だった」など、やむを得ない事情が薄い場合は減額・否認されることもあるため注意しましょう。

交渉時のポイント:見積書の提示と事前相談がカギ

保険会社との交渉で重要なのは、事故に起因する費用であることの根拠を示すことです。

例:ライトの左右不均一を主張する場合 → 新旧比較写真・ディーラーの説明書き付き見積書を提出する

例:代車や休業補償の請求 → 修理期間中であることを証明する文書と、勤務先証明

いずれも事故がなければ発生していなかった費用であることを明確に示すことが、請求を通す上での重要な論点です。

まとめ:補償対象は「実損害+必要性の説明」が決め手

スーパー駐車場で停車中の車をぶつけられた場合、過失ゼロであれば基本的な修理費・代車費はすべて補償されるべきです。

一方で、片方のライト磨きや休業補償などの「付随的損害」は、事故との因果関係・必要性の立証が必要となるため、保険会社との交渉姿勢と書類準備が結果を左右します。

納得いかない場合は、自動車事故専門の弁護士相談や、交通事故相談センターの無料相談を活用することも検討しましょう。

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