交通事故で軽度の痛みが残る場合、「物損事故」として処理するか「人身事故」として扱うか判断に迷うことがあります。実は物損扱いでも、一定の条件を満たせば自賠責保険による通院・補償を受けることが可能です。この記事では、自賠責保険の基本から健康保険の使い方、慰謝料の受け取りまで、初めての方にもわかりやすく解説します。
①物損事故のままでも自賠責保険は使える?
結論:原則として「人身事故」として警察に届け出る必要があります。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、人身事故によるケガに対して補償されるものであり、「物損事故」のままでは適用対象になりません。
身体の痛みがある場合は、警察に人身事故扱いへ切り替えを申請し、診断書を提出することで正式に“人身事故”となり、自賠責保険が適用されます。
②自賠責で通院するとき健康保険は使えるのか?
自賠責保険による通院でも健康保険の使用は可能です。自由診療(全額自己負担)を避け、窓口で3割負担のみ支払い、後日その分を保険会社へ請求する方法が一般的です。
健康保険を使う場合は、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出しておくことが必要です。
③健康保険を使った場合の請求の流れ
健康保険証を提示して通院した場合、通常通り3割を窓口で支払います。その後、その3割自己負担分を相手側の自賠責保険に請求することが可能です。
また、健康保険側は医療機関が受け取った7割分を加害者の保険会社に求償します。被害者としては、治療費全額が最終的に補償される仕組みとなっています。
④慰謝料は発生する?その条件とは
通院治療が認められた場合、自賠責保険の範囲内で慰謝料の請求も可能です。
通院1日あたり4,300円(2024年時点)が基準で、「実通院日数×2」または「実通院日数」×4300円の少ない方が慰謝料として算出されます。
注意点として、慰謝料を受け取るには医師の診断書・通院記録・人身事故扱いの3点が揃っている必要があります。
⑤事例で確認:物損扱いから切り替えたAさんのケース
物損事故として処理されたが翌日に首の痛みが出たAさんは、病院で診断書をもらい警察に提出して“人身事故”に切り替え。通院10回ののち、自賠責保険で治療費全額+慰謝料43,000円(10日×4,300円)を受け取れました。
初期対応で人身事故扱いにしていなければ、慰謝料請求は難しかったとのことです。
まとめ:痛みがあるなら早めに人身事故扱いへ切り替えを
物損事故のままでは自賠責保険の補償対象外となるため、身体に異変があるならすぐに受診し、診断書を持って警察へ行くことが重要です。
健康保険の併用も可能で、自己負担分+慰謝料をしっかり自賠責に請求することで、金銭的損失を避けられます。
事故後の判断がその後の補償に大きく影響するため、迷ったらすぐに医師・保険会社・警察へ相談しましょう。