高齢の親族や障がいを持つ家族が実家からグループホームに移る場合、多くの手続きが必要になります。その中で「NHKの契約はどうなるのか?」という疑問を持たれる方も少なくありません。今回は、グループホーム入居とNHK受信料契約の関係について詳しく解説します。
グループホームにおけるテレビ設置とNHK契約の基本
NHK受信契約は、「テレビ等の放送受信機を設置している者」に義務づけられています。これは放送法第64条に基づくもので、テレビがある=契約義務が発生するという考え方が基本です。
そのため、入居先のグループホームで各居室にテレビが設置されており、その設置を本人の意思で行った場合、その居室ごとに受信契約が必要になる可能性があります。
グループホームのテレビが共用か個人所有かで変わる契約義務
重要なのは、そのテレビが「個人所有」か「施設の共用物」かという点です。多くのグループホームでは共用リビングにテレビが設置されており、そのテレビに対しては施設側が一括で契約しているケースが多いです。
一方で、入居者が自分の居室に個別にテレビを持ち込む場合には、原則として新たに受信契約が必要になります。この点は、NHKも明確に案内しており、施設契約とは別に「個人契約」が求められる場合があるとしています。
すでに実家で契約している場合の取り扱い
実家において家族がNHK受信契約をしていたとしても、グループホームでの生活が長期かつ常駐である場合、別世帯とみなされることになります。つまり、実家の契約はそのままにしていても、新たに入居者自身が契約対象となる可能性があるのです。
この点で注意したいのが「居住実態」の判断です。住民票を移す、郵便物の宛先を変更するなど、居住の実体が移ったことが明確な場合は、新規契約を求められる可能性が高くなります。
受信料の免除・減免制度の活用も視野に
生活保護受給者、障がい者、特定の高齢者世帯などには、NHK受信料の免除または半額減免といった制度があります。グループホームに入居される方の多くが該当する可能性がありますので、事前にNHKまたは施設担当者に確認することをおすすめします。
免除対象となるには、障害者手帳や受給証明書などの提出が必要です。申請はNHK窓口や郵送で可能です。
施設との契約状況を事前に確認しておこう
実際の対応としては、まず入居予定のグループホームにて「テレビ設置とNHK契約の方針」がどうなっているかを確認することが重要です。施設が包括契約している場合、入居者が個別に契約する必要はないケースもあります。
逆に、施設が共用部以外のテレビ設置は「自己責任」としている場合には、自分で契約しなければなりません。
まとめ:テレビの所有状況と契約主体を整理して判断しよう
グループホーム入居時のNHK契約義務は、「誰がテレビを設置し、所有しているか」によって決まります。実家での契約とは切り離して考える必要があるため、施設とよく相談の上、場合によっては免除制度の活用も視野に入れて準備を進めましょう。
NHKの契約に関して不明点がある場合は、NHK受信料窓口から公式情報を確認するのが安心です。