「テレビがない」「スマホもワンセグ対応していない」「NHKは見ていない」――そんな方から「NHKの受信料って支払わないといけないの?」という声をよく聞きます。実は、放送法や判例を元にした受信料制度には、明確な基準と条件が存在します。この記事では、NHK受信料の支払い義務がある人・ない人をわかりやすく解説します。
NHK受信料の根拠は「放送法第64条」
NHK受信料は、放送法第64条に基づいて定められています。条文では、「NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」とされています。
つまり、受信料を支払う義務があるのは「NHKを受信できる機器(テレビ、ワンセグ対応スマホ、カーナビなど)」を設置している人に限定されています。
支払い義務がないケース:テレビも受信設備も一切ない場合
テレビがなく、ワンセグ付きのスマホやカーナビも所持していない場合は、原則としてNHKとの受信契約義務は発生しません。
たとえば以下のような人は対象外です。
- 自宅にテレビを設置していない
- ワンセグ非対応のスマホしか持っていない
- PCモニターに地デジチューナーが内蔵されていない
このような状況でNHKから契約を迫られても、「受信機がない」ことを明確に伝えれば契約は不要です。
ワンセグ・カーナビ搭載機器の扱いには注意
過去の裁判例(ワンセグ裁判)において、「ワンセグ対応のスマートフォンを所持しているだけでNHKの受信契約義務がある」との判断が出されたことがあります。
ただし、あくまでも「受信可能であること」が前提ですので、電波が届かないエリアや明らかに受信できない端末を持っているだけでは契約の強制は難しいとされています。
NHKを「見ていない」ことは免除理由にならない
多くの人が誤解しがちですが、「NHKを見ていない」「契約していないチャンネルしか見ていない」といった主張は、残念ながら免除理由にはなりません。
あくまで、「受信できる状態にあるか」が基準であり、実際に視聴しているかどうかは関係ありません。
訪問員が来たときの対応ポイント
訪問員が来て契約を求められた際には、以下のように対応しましょう。
- 「テレビもワンセグ対応機器も所持していません」と明確に伝える
- 「現状を確認するなら、警察や裁判所の令状が必要です」と冷静に対応
- 訪問の様子は録音・録画しておくと安心
必要以上に応じる義務はありませんので、法的根拠を冷静に把握して対応しましょう。
まとめ:NHK受信料は「受信設備の有無」がすべて
NHKの受信料を支払う義務があるかどうかは、「放送を受信できる機器を設置しているかどうか」が基準です。
- テレビや受信設備がなければ契約義務なし
- スマホやカーナビがワンセグ対応なら注意が必要
- 「見ていない」ではなく「受信できるか」が論点
強制的に契約させられるようなことがあれば、一度消費生活センターなどに相談してみましょう。