万引きをしてしまった後に逃走してしまった場合、「逮捕されるのでは?」「もう警察が動いているのでは?」と不安になる人は少なくありません。この記事では、店から逃げた場合の法的リスクや、防犯カメラ・落とし物などが証拠としてどう扱われるかをわかりやすく解説します。
逃げた場合でも万引きは刑法上の犯罪
万引きは法的には「窃盗罪」に該当し、刑法第235条により10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
逃走した場合でも、犯行時の防犯カメラ映像や店員の証言、残された物品(傘など)から個人が特定されるケースがあります。
落とし物が「証拠」になる可能性
逃走中に傘や所持品などを落とした場合、それが身元を特定する手がかりになる可能性は十分にあります。
例えば、傘に名前や購入情報が紐づいていた場合、防犯カメラ映像と組み合わせることで、警察が身元を割り出すこともあり得ます。
防犯カメラ・店舗の通報で警察が動くか?
コンビニやドラッグストアなどには高性能な防犯カメラが設置されており、顔や服装、動線まで細かく記録されています。
通報があれば警察は映像を確認し、常習性や被害額の程度によっては捜査・呼出・逮捕に至る場合もあります。特に逃走や抵抗があった場合は悪質と見なされやすくなります。
初犯・自首の扱いと量刑への影響
初犯であり、なおかつ自主的に警察や店に謝罪・弁済を行った場合、通常は起訴猶予や略式命令(罰金刑)で済む可能性が高くなります。
一方、逃げたまま何も対応しない場合、後日突然の呼出状や家宅捜索の可能性も否定できません。早めに自首または相談することが、最も穏便な結果につながります。
弁護士や家族への相談が重要
既に不安を感じている場合は、一人で抱え込まず、法律相談窓口や弁護士に早めに相談することをおすすめします。
家族に打ち明けて同行してもらい、被害店舗や警察に謝罪・示談の意志を示すだけでも、対応は大きく変わることがあります。
まとめ:逃走後も証拠は残る、自首や謝罪が最善策
• 万引きは軽い出来心でも立派な犯罪
• 逃走しても証拠(映像・落とし物)で特定される可能性大
• 傘などの残留物は証拠になり得る
• 自首や謝罪は量刑軽減に大きく影響
• 早期の弁護士相談や家族の協力が解決の第一歩
不安なまま日々を過ごすよりも、自らの行動で状況を変えることが重要です。今後の対応次第で、前向きな再出発も可能になります。