警察から届く「遺失物確認通知書」に「その他書類」と記載されていた場合、具体的にどのようなものが該当するのか疑問に思う方も多いでしょう。特に、過去に財布やバッグを紛失した経験がある場合、「そんな書類なんて入っていたっけ?」と記憶があいまいなことも珍しくありません。この記事では、警察が「その他書類」として分類する物の具体例や、確認時の対応ポイントについてわかりやすく解説します。
「その他書類」とは分類上の便宜的な表記
警察では、拾得物(遺失物)の処理にあたり、遺失物法に基づいて物品を細かく分類しています。その中で「現金」「カード類」「身分証」「書類」といった明確なカテゴリに属さない、または複数要素を含むものが「その他書類」として扱われるケースがあります。
つまり、「その他書類」とは必ずしも“文書”とは限らず、身分証明書やカードのコピー、メモ書きなど、明確にカテゴリ分類しにくいものを含んでいる場合に使われる便宜上の項目です。
実際によくある「その他書類」の例
では、実際に警察が「その他書類」として扱う代表的な例をいくつかご紹介します。
- 健康保険証のコピーや申込書類:手帳型の財布などに入っていることがあります。
- 公共料金の支払い控えや領収書:光熱費や税金の納付控えが財布に入っていた例も。
- 各種カードの申込書や注意書き:クレジットカードの台紙や案内書類など。
- 病院の診察券・紹介状・投薬説明書:特に通院中の方に多く見られます。
- 名刺や自筆のメモ:住所や電話番号が書かれたものも含まれます。
このように、思わぬものが「書類」として保管されていることもあるため、15年前の財布の中身でも見落としていた可能性は十分にあります。
通知を受けたらどうする?確認の流れと注意点
警察から遺失物確認通知書が届いたら、まず通知書に記載された遺失物の管理番号・保管場所・受取可能期間を確認しましょう。「その他書類」とだけ記載されている場合でも、現物確認は可能です。
現地での確認時には、本人確認書類(免許証や保険証)を持参し、15年前の届け出番号や遺失時の状況(場所・時期・財布の色など)を説明するとスムーズです。引き取りの可否は警察官の判断になりますが、記憶との照合ができれば本人返還が認められる場合もあります。
古い遺失物が見つかる理由とその背景
15年前の遺失物がいまさら出てくるというのは不思議に感じられるかもしれませんが、実は警察署や倉庫の保管品整理や、最近では空港やターミナル駅の再開発などに伴い、古い拾得物が再発見されることもあります。
また、盗難品として押収された物の中に紛失届と一致する物が含まれていた場合、照会結果に基づいて通知が届くこともあります。このようなケースでは、数年を経てから通知が届くことも珍しくありません。
受け取るかどうかは確認後に判断できる
通知書が届いたからといって、必ずしも受け取りに行く義務があるわけではありません。中身を確認して不要であれば放棄の意思を伝えることも可能です。
ただし、保管期限を過ぎると自動的に廃棄処分となるため、迷っている場合は早めに警察署へ連絡し、詳細を確認しておくのがおすすめです。
まとめ:「その他書類」は思いがけない物かも?通知が届いたらまず確認を
遺失物通知書に記載されている「その他書類」は、決して特別な書類という意味ではなく、分類上の便宜でそう記されているだけの場合が多いです。財布やカバンの中に入っていた日常的な紙類やカード類も含まれる可能性があります。
通知を受けたら、まずは現物確認の連絡を行い、必要かどうかを見極めるのが良い対応です。15年という長い年月が経っていたとしても、思わぬ発見があるかもしれません。