交通事故が発生した際、加害者側の過失が大きい場合でも、被害者が負傷していれば「人身事故」として扱われることがあります。今回は、過失割合に関わらず人身事故となるケースや、法的な影響について具体的に解説します。
人身事故の定義と扱い
交通事故には「物損事故」と「人身事故」があり、後者は人の身体に怪我を負わせた場合に該当します。たとえ過失が被害者にあっても、怪我があれば人身事故として警察に届け出ることが可能です。
事故の被害者(たとえば原付運転者)が医師の診断書を提出することで、物損事故から人身事故に切り替えられる仕組みになっています。
加害者側の過失が多い場合の影響
自身が「車」、相手が「原付」という状況で過失割合が大きいと判断されると、人身事故による行政処分や刑事処分の対象となる可能性があります。
たとえば、人身事故になると「違反点数の加算」「免停・免許取消」「罰金」「書類送検」などの処分が検討されるケースがあります。これらは診断書に記載された「治療日数」や「傷害の程度」によって変動します。
示談や保険対応はどう変わる?
人身事故になると、慰謝料や通院費などの請求が加わります。物損事故では保険対応が物的損害に限定されますが、人身事故では保険会社による対応範囲が広がり、損害賠償の額も増加します。
多くの場合、自動車保険(対人賠償責任保険)によって金銭的な補償はされますが、個人への精神的負担や免許への影響は無視できません。
人身事故にされる前にしておくべきこと
もし被害者が人身事故として申請する意向を示した場合には、自分の保険会社や担当弁護士にすぐ相談することが重要です。可能であれば、当日または翌日に保険会社を通して相手側と連絡を取っておくのが理想です。
また、事故当時の状況を記録しておくこと(現場写真・ドライブレコーダー映像・警察の事故処理番号など)も、過失割合の正確な判断材料となります。
人身事故を避けたい場合の注意点
相手側との関係性によっては、誠意を持って謝罪し、治療費を一部負担する提案をすることで物損事故のままに収まるケースもあります。ただし、法的には被害者の判断が優先されるため、完全に防ぐことは難しいことも理解しておくべきです。
万一相手が強硬に人身事故を主張した場合でも、法的な手続きに則って適切に対応することが最善です。
まとめ:過失が多くても人身事故の申請はされ得る
交通事故では、過失割合に関係なく、相手が怪我をした場合は人身事故として届け出が可能です。特に車対原付の事故では車側の責任が重く見られる傾向があります。
早期に保険会社と連携し、記録を整理し、冷静に対応することが最も大切です。人身事故への切り替えを回避するためにも、誠実な態度での対応と専門家への相談をおすすめします。