薬局で処方薬を受け取る際に、「容器代」を請求された経験はありますか?とくに軟膏やクリーム剤では、専用容器が必要な場合があり、「薬代は補助されているのに、容器代だけ請求される」ケースも少なくありません。本記事では、その理由や法的根拠、そして容器代の支払いを避けたい場合の対応方法を解説します。
クリーム容器代は「任意請求」?制度の仕組みを知ろう
処方された薬そのものの費用(薬価)は、健康保険制度や自治体の公費助成によってカバーされます。ところが、チューブ・軟膏容器・スパチュラ(塗布ヘラ)などの付属品は、薬価に含まれていないことが多くあります。
そのため、一部の薬局では「容器代実費」として10円〜100円程度を患者負担とする慣習がありますが、これは保険点数に含まれず、薬局の裁量によるものです。
容器代は全薬局で共通なのか?実態はバラバラ
実際には「容器代を請求する薬局」と「無料で提供する薬局」が混在しています。
たとえば。
- 大手チェーン薬局(例:ウエルシア・スギ薬局など)では無料提供が多い
- 個人薬局・一部調剤薬局では実費請求がされるケースも
これは、薬局が仕入れている容器の価格、経営方針、患者数などによって異なります。
お金を払いたくない場合の対処法
「金銭的に厳しい」「一銭も払いたくない」という状況で容器代を避けるには、以下の方法があります。
- 事前に薬局へ確認し、容器代の有無を聞く
- 自分で容器を持参する(再利用容器・空の軟膏入れなど)
- 容器の提供を辞退して、ラップ包みや紙包みにしてもらう(安全性は落ちますが、選択肢として提示されることがあります)
特に、公費で全額補助される方(生活保護・乳幼児医療助成など)は、薬局が容器代を公費から取れないため請求するケースも多いので注意が必要です。
制度上はどうなっているのか?
厚労省の通知等によれば、「薬剤の交付に必要不可欠な包装材料や容器は、原則として薬局の負担とする」との見解が基本です。ただし、「特殊な容器」「希望された専用容器」などについては実費請求が認められています。
つまり、法律違反ではないが、必ずしも請求されるべきものではないというグレーな位置付けです。
まとめ:容器代は断れる?交渉と選択がカギ
• クリーム容器代の請求は薬局ごとに対応が異なり、必須ではない
• 請求を避けたい場合は、事前確認・容器持参・別の薬局を選ぶことで回避可能
• 制度上は薬局負担が原則だが、現場では実費請求も黙認されているのが実情
支払いを避けたい場合でも、丁寧に希望を伝えることで柔軟に対応してくれる薬局も多くあります。自分に合った薬局選びが大切です。