2026年4月から、自転車の“軽微な違反”にも青切符(交通反則告知書)が導入され、罰則体系が大きく変わります。本記事では、新制度と従来の赤切符の違いを実例を交えて詳しく解説します。
自転車にも来る“青切符”時代へ
これまでは、自転車の軽微な違反は警告カードで済まされていましたが、2026年4月から警察庁が自転車を対象に青切符制度を施行すると発表しました。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
対象は16歳以上の運転者で、信号無視や一時停止違反、ながらスマホなど113種類。反則金は1,200円〜12,000円程度が設定される予定です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
軽違反ならまず“青切符”で手続き簡単
青切符を受けた場合、指示された期限内(仮納付7日以内、本納付10日以内)に納付すれば、刑事事件にはならず、前科もつきません。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
赤切符はどう違う?今も変わらず重罪扱い
一方、酒酔い運転や悪質な違反などは引き続き赤切符(刑事告知書)で即時対応されます。これまで通り、刑事手続き→罰金または懲役となり、前科の可能性もあります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
赤切符を切られると、「自転車運転者講習」の対象にもなります(3年で2回赤切符など)。講習を無視すると5万円以下の罰金もあり得ます。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
2026年からの制度:注意点まとめ
- 青切符対象:信号無視、一時停止、右側通行、携帯使用等の軽微違反
- 赤切符対象:酒酔い、自転車危険運転、重傷事故
- 青切符は反則金納付で終了。赤切符は刑事処分の恐れあり。
具体的な違反をしたらどうなる?
(例1)信号無視して停止中にパトカーに見つかった場合 → 青切符交付→反則金納付→手続き終了。
(例2)酒酔い運転が発覚 → 赤切符交付→書類送検→起訴 or 不起訴。罰金や講習命令の対象に。
まとめ
2026年4月から自転車の軽微な違反にも青切符(反則金制度)が導入され、警告カードより軽い対応が可能になります。しかし、赤切符による刑事処分の仕組みは残ります。そのため、軽い違反でも青切符の対象行為はしっかり認識し、ルールを守ることが大切です。