交通事故の通院日数と慰謝料の関係:損をしないために知っておきたい補償の仕組み

交通事故の被害に遭った際、加害者側の保険会社が治療費を支払ってくれることは一般的です。しかし、通院する日数や頻度によって被害者が受け取る慰謝料に違いが出ることをご存知でしょうか。本記事では、交通事故後の通院と慰謝料の関係について詳しく解説します。

通院日数や頻度によって慰謝料が変わる理由

交通事故の損害賠償には、実際に発生した治療費とは別に「通院慰謝料」や「休業損害」などの精神的・経済的な補償が含まれます。

このうち通院慰謝料は、通院日数と通院期間を基準に算出されます。つまり、通院日数が多い場合、それに応じて慰謝料の金額が増える傾向があります。

通院慰謝料の計算方法

自賠責保険では、2024年現在、通院1日あたりの慰謝料は4,300円と定められています。実際の支払額は、「通院日数×4,300円」「治療期間×2×4,300円」のいずれか少ない方になります。

例えば、通院期間が60日で、そのうち実際に通った日が20日であれば、
・20日×4,300円=86,000円
・60日×2=120日 → 120日×4,300円=516,000円
→ この場合は少ない方、つまり86,000円が慰謝料として支払われます。

「毎日通えば慰謝料が増える」わけではない

慰謝料が通院回数に応じて支払われるからといって、むやみに通院日数を増やしても保険会社には不審に思われます。医師の指示に基づいた通院であることが重要です。

また、同じ症状で過剰に通っていた場合、最終的に示談時に通院回数を制限されることもあるので注意が必要です。

加害者側の保険会社の支払い範囲

通院費用、交通費、慰謝料、休業補償などは、基本的に加害者側の任意保険で支払われます。しかし、任意保険未加入や対応を拒否された場合は、自分の人身傷害補償や弁護士特約の利用が有効です。

いずれにしても、領収書や通院記録をきちんと保管しておくことが後々の交渉に役立ちます。

示談交渉前に知っておきたいポイント

保険会社から提示される慰謝料額は、必ずしも法的な基準通りではないことがあります。そのため、提示額に納得できない場合は交通事故に強い弁護士に相談するのが得策です。

弁護士が介入することで、慰謝料の相場が「自賠責基準」から「弁護士基準」に引き上げられる可能性もあります。

まとめ:通院日数は慰謝料に直結するが冷静な対応を

交通事故の通院回数は慰謝料に影響しますが、過度に通うことが必ずしも得策とは限りません。重要なのは、医師の指示に従った適切な治療と記録の保管、そして必要に応じた専門家への相談です。

示談交渉を有利に進めるためにも、正確な情報と冷静な判断を大切にしましょう。

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