家賃滞納が続くと、最悪の場合は賃貸契約の解除につながります。では「3ヶ月滞納」とは、実際にどのような状態を指すのでしょうか?この記事では、遅延・未払いの具体的なカウント方法、法律の解釈、そして賃借人が注意すべきポイントを詳しく解説します。
「3ヶ月滞納」とはどういう意味か?
法律上や判例では、「3ヶ月の滞納」とは“3ヶ月分の家賃が未払い状態”であることを指すことが多いですが、実務上は「毎月の支払い遅延が繰り返される状態」も、債務不履行として見なされる可能性があります。
例えば以下のようなケースも「継続的な滞納」と解釈されることがあります。
- 3月分:4月10日に支払い(10日以上の遅延)
- 4月分:5月20日に支払い(20日以上の遅延)
- 5月分:6月15日に支払い(15日以上の遅延)
このように遅延が常態化していると、大家側から「履行の意思がない」と見なされ、契約解除の正当な理由とされる可能性があります。
家賃滞納と契約解除の法的根拠
民法第541条では「債務不履行」が契約解除の理由となると定められています。家賃の支払いは賃貸契約の基本的義務のひとつであり、長期または繰り返しの遅延は重大な債務不履行と評価されることがあります。
さらに、賃貸借契約書には「◯ヶ月以上の滞納で解除可能」と明記されていることが多く、その記載に基づいて解除されることもあります。
過去の判例から見る「遅延」扱いの注意点
実際の判例では、「3ヶ月連続して期限後に支払った」ケースでも“信頼関係の破壊”があったとして契約解除が認められた事例があります。つまり、実際の「未払い」ではなく「毎月の遅延」が続くことも重要な判断材料になります。
逆に、支払い遅延が初めてで、事情が明確であれば、解除まで至らない可能性も高く、誠意ある対応が求められます。
滞納リスクを避けるための対策
・支払期日をカレンダーやアラートで厳密に管理する
・どうしても支払いが遅れる場合は、事前に大家や管理会社に連絡し、事情を伝える
・遅延が発生した際には、速やかに領収書を保管し記録を残すことで、後日のトラブル防止になります
まとめ|滞納の“定義”と“解釈”は実務で異なることも
「3ヶ月滞納」と聞くと、“3ヶ月全く払っていない”と考える人が多いですが、実務や法解釈では「支払期限に遅れている状態が3ヶ月続いた」ことも該当するケースがあります。
滞納を繰り返すと、信頼関係の破壊とみなされ、契約解除の正当事由となり得ます。遅延を防ぎ、何よりも大家との良好な関係を維持することが、トラブル回避の最大のポイントです。