自転車による交通違反に対しても青切符が交付されるケースが増えています。軽微な違反と見なされがちですが、反則金を支払わなかった場合にどうなるのか、法律上の仕組みと実際の流れを知っておくことが重要です。
青切符とは何か:基本をおさらい
青切符とは、交通反則通告制度に基づく行政処分であり、原則として刑事手続きではなく、反則金の支払いで手続きが完了する制度です。対象は道路交通法違反のうち比較的軽微なものに限られます。
2023年の法改正により、自転車に乗る人も反則金制度の対象となるようになりました。信号無視や一時不停止、通行区分違反などが対象となります。
反則金を支払わなかった場合の流れ
青切符に従って反則金を納めなかった場合、一定期間を経て、刑事手続き(略式起訴)に移行する可能性があります。
具体的には、家庭裁判所や簡易裁判所に呼び出されることがあり、そのまま放置すると正式裁判に移行するリスクもあります。
略式命令と正式裁判の違い
略式命令とは、被告人が同意することで裁判官が書類審査のみで罰金等を決定する手続きです。通常の裁判と比べると簡素ですが、前科が付くという重大な違いがあります。
これに対し、正式裁判になった場合は被告人として出廷することになり、違反の内容や証拠により刑罰の重さが判断されます。
自転車違反でも前科が付く可能性がある
青切符で処理される交通違反は本来「非犯罪扱い」ですが、反則金を無視することで刑事処分に移行し、前科が付く可能性があります。これが将来的に就職やビザ取得などに影響することもあり得ます。
例として、反則金を放置し略式命令を受けてしまった人が、海外就労の際に渡航制限を受けたケースも報告されています。
罰金の金額や納付方法は?
違反の種類によって異なりますが、自転車の場合でもおおむね5,000円〜12,000円程度の反則金が科されます。
納付は金融機関やコンビニエンスストアなどで可能ですが、支払期限内の対応が重要です。納付期限を過ぎた場合は、警察から再度通告があるか、検察への送致に繋がる可能性があります。
まとめ:青切符は軽視せず、早期対応が基本
自転車の青切符による違反は、軽微なものであっても反則金を放置することで刑事処分や前科に繋がる可能性があります。
知らずに放置してしまうことで、思わぬ法的リスクや社会的影響を受けることになるため、通知を受けたら必ず期限内に納付する、また疑問があれば警察署に相談するのが賢明です。