原付バイクに乗っていると、思わぬ事故に巻き込まれることがあります。特に、自賠責保険が切れている状態で事故に遭った場合、「病院代はどうなるのか」と不安になる方も多いでしょう。この記事では、相手に非があるケースにおいて、自賠責保険が未加入でも病院代の請求が可能かどうかをわかりやすく解説します。
事故の責任がどちらにあるかが最重要ポイント
事故において最も重要なのは、過失割合です。質問のように、相手の車が巻き込み確認をせずに左折し、接触した場合、相手側の過失が大きいと判断される可能性が高いです。
そのため、自身の自賠責保険が切れていたとしても、相手が任意保険や自賠責保険に加入していれば、その保険から治療費の請求が可能です。
自賠責保険が切れていても治療費請求はできる?
はい、事故の加害者が明確に相手側である場合、被害者は相手の自賠責保険に対して「被害者請求」が可能です。これは、自分の保険に頼らず、直接相手の保険会社に医療費や慰謝料を請求する方法です。
具体的には、病院での診断書、事故証明、通院日数の記録などをそろえて、保険会社に提出することで補償されます。
自分が自賠責未加入であるリスクとは
ただし、自賠責保険が切れている状態で原付に乗っていたこと自体が法律違反(道路交通法違反)であり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。これは相手の過失とは別に、行政処分や刑事罰の対象となります。
また、被害者であっても自賠責に加入していないことで、事故後の手続きが煩雑になるケースがあります。
事故後に取るべき具体的な行動
- すぐに病院で診断を受ける(診断書は大事な証拠)
- 警察に事故を届け出て、事故証明書を取得
- 相手の保険会社に連絡して、被害者請求の意思を伝える
- 自賠責未加入についての事情説明は冷静に
特に病院には事故の内容と部位を正確に伝えることで、後の通院費や慰謝料請求がスムーズになります。
示談の際の注意点と弁護士の活用
事故処理が進む中で、相手保険会社との示談交渉が発生します。自賠責が切れていたという理由で不利に扱われることは基本的にありませんが、交渉に不安がある場合は弁護士特約の確認や、法テラスなど無料法律相談の活用を検討しましょう。
弁護士が介入すれば、慰謝料の増額やスムーズな和解交渉が期待できます。
まとめ:相手に過失があれば病院代は請求可能
自賠責保険が切れていたとしても、相手側に過失がある場合は病院代や慰謝料の請求が可能です。ただし、無保険走行は違法なので、今後は保険の更新を忘れず行うようにしましょう。
事故に遭った際は冷静に手順を踏み、必要な証拠をしっかりと確保し、適切な補償を受けることが大切です。