横断歩道で車と軽く接触しただけでも、捻挫などの怪我や精神的ダメージは無視できません。本記事では、軽微な事故でも『通院費が支払われるケース』『保険会社の対応』『実際の請求方法』などを法制度や専門家の見解を交えて丁寧に解説します。
軽い接触でも通院は補償対象になるの?
軽微な事故でも身体に影響が出ている場合、法律上「傷害」扱いとなり、加害者側に対して治療費・慰謝料などの請求権があります。
例えば捻挫では、リハビリ費や通院交通費、仕事の休業損害なども含まれます。
保険会社が治療費を拒否する理由とは?
「映像で怪我が確認できない」「接触の度合いが軽い」といった理由で保険会社が支払いを拒否するケースは少なくありません。
しかし、主観的な痛みや症状は映像に現れないため、医師の診断書や治療経過記録が重要な証拠となります。
通院を続けても自分で負担すべき?
治療が継続し医師から「要通院」との診断がある限り、患者が自己負担する義務はありません。
通院費・交通費・慰謝料などは、治療期間や回数を根拠に請求できます。
具体的な請求の進め方
医師の診断書・診療明細書・レントゲン画像・リハビリ記録などの書類を揃えて、相手の保険会社に提出します。
交渉が難しい場合は、弁護士特約を使った示談交渉や訴訟で補償を求めることも一般的です。
実際の成功事例:軽い接触でも支払いされた例
あるケースでは、信号待ち中に接触された歩行者が足首を捻挫。診断書と通院記録を基に交渉し、治療費60万円・休業損害10万円が支払われた例もあります。
映像だけではわかりにくい怪我でも、症状と治療の記録があれば補償される可能性は高いです。
まとめ:怪我があるなら諦めずに請求を
軽微な接触でも捻挫や打撲があれば、通院費や交通費など補償を受ける権利があります。保険会社が拒否する場面でも、医師の診断・記録をもとに粘り強く交渉することが重要です。