デパートや家電量販店などで突然声をかけられたウォーターサーバーの勧誘。その場で契約したものの「話が違う」と後から気づくトラブルは少なくありません。水漏れやキャッシュバックの説明不足、故障時の対応など、契約後に発覚する問題は決して珍しくないのです。本記事では、そうした訪問勧誘トラブルに遭った場合にどう対処すべきか、消費者の権利や行動指針を解説します。
訪問勧誘契約とクーリングオフの適用範囲
デパートなどでの販売でも、勧誘を受けてその場で契約した場合は「訪問販売」にあたり、クーリングオフの対象になる可能性があります。契約書を受け取った日から8日以内であれば、無条件で契約を解除することができます。
しかし、販売員が「店舗での通常販売」として契約書に記載し、意図的にクーリングオフを回避するケースもあります。契約書に「訪問販売に該当しない」と記載されているかどうか、署名日や押印の有無なども確認しましょう。
証拠がない場合でも取れる行動
営業担当者が「説明した」と主張し、録音がないことで不利になるように感じるかもしれませんが、録音がなくても消費者に全く説明がなかったことを立証できる場合もあります。たとえば次のような情報があれば役立ちます。
- 契約書やパンフレットに該当説明がない
- 勧誘現場に第三者が同席していた
- 同様の苦情が多数寄せられている企業である
実際に消費者庁や消費生活センターでは、説明義務違反に基づく交渉支援も行われています。
水漏れなど不具合対応が不十分な場合の対応
商品の瑕疵(不具合)があった場合、民法の「契約不適合責任」により、修理や交換・契約解除の請求が可能です。特に説明なく水漏れが発生していた場合、製品不良の可能性もあるため、サポート窓口の対応記録を残しながら粘り強く交渉しましょう。
また、頻繁な掃除が必要などと後から言われた場合でも、事前説明がなければ「重要事項の説明不足」として契約見直しを求める材料となります。
キャッシュバック条件の「後出し」には要注意
今回のように「以前使っていた機種への支払いが必要」と後から言われるケースでは、契約前に条件説明があったかどうかが極めて重要です。条件の提示がなければ、「不当表示」や「重要事項の不告知」に該当する可能性があります。
このような場合は、消費生活センターや消費者庁へ相談し、販売業者との交渉支援を受けることが推奨されます。
泣き寝入りしないために今すぐできる対策
・勧誘時の説明内容をメモしておく
・契約書・パンフレット・メールなどのやり取りを保管
・メーカーや販売会社との通話は録音(次回以降)
・消費者センター188へすぐ相談
「消費者センターに言っても証拠がないと難しい」と言われても諦めないでください。 担当者の対応や企業の過去の苦情状況によって、事実関係を調査・指導してくれるケースは多々あります。
まとめ:契約後でも泣き寝入りは不要
・デパート内の販売も「勧誘を受けた契約」なら訪問販売とみなされる可能性あり
・水漏れや機能不具合は「契約不適合」として修理や解除を請求できる
・キャッシュバック条件は明示義務あり、後出しは問題となる可能性大
・録音がなくても契約書・メモ・過去の苦情などで交渉可能
トラブルに直面しても一人で悩まず、国民生活センターなどの公的機関に相談し、正当な手段で契約解除や補償を求めましょう。