インターネット上の掲示板やQ&Aサイトでは、時に匿名性の陰に隠れて過激な書き込みが行われることがあります。特に、爆破予告や殺害予告などの「犯行予告」は、重大な犯罪行為と見なされ、投稿者の特定と法的責任の追及が可能です。
ネット上の犯行予告は「脅迫罪」や「威力業務妨害罪」に該当
まず前提として、爆破予告や殺害予告といった犯行予告は、刑法における脅迫罪(第222条)や、施設や団体に向けた場合には威力業務妨害罪(第234条)に該当する可能性があります。
発信者が特定されれば、実際に逮捕されたケースも多く、Twitterや5ちゃんねる、知恵袋などのプラットフォームでも例外ではありません。
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求
被害者が投稿者の特定を求める場合は、「プロバイダ責任制限法」に基づき、該当サイトの管理者や接続プロバイダに対して発信者情報開示請求を行うことができます。
この請求には、弁護士を通じて裁判所に仮処分や訴訟を提起し、適切な証拠(スクリーンショット・被害届の写しなど)を提示する必要があります。
知恵袋でも開示請求は可能か?
ヤフー知恵袋も他のQ&Aサイトと同様、開示請求の対象となります。実際、過去には誹謗中傷や脅迫投稿に対して、開示請求が認められた事例も存在します。
犯行予告がなされた場合、質問者・回答者の区別なく、「犯罪の嫌疑が十分にある」と判断されれば開示請求が認められる可能性があります。
実例:ネット脅迫で逮捕されたケース
例えば、2022年には匿名掲示板に「〇〇駅を爆破する」と書き込んだ20代男性が逮捕されました。この際、書き込みIPから発信者が特定され、プロバイダを通じた開示請求によって捜査が進みました。
また、2023年には、SNSでの殺害予告により加害者に損害賠償命令が下った判例もあります。
開示請求の流れと注意点
- ①証拠の保存:スクリーンショットや書き込み日時の記録
- ②弁護士への相談:脅迫の内容・証拠の整理
- ③仮処分申立て(プロバイダに対するIP開示)
- ④接続プロバイダへ契約者情報の開示請求
- ⑤損害賠償や刑事告訴も可能
被害に遭った場合の行動指針
爆破・殺害予告などの書き込みを受けた場合、警察への通報と専門家への相談を同時に進めることが重要です。直接やり取りせず、記録だけを残すようにしましょう。
仮に匿名であっても、プロバイダ責任制限法に基づいて投稿者の特定は可能であり、泣き寝入りする必要はありません。
まとめ
ネット上での犯行予告は重大な刑事事件として扱われるものであり、ヤフー知恵袋などでも開示請求は可能です。特に、脅迫の対象となった場合は、速やかに証拠を確保し、警察や弁護士に相談しましょう。
匿名であっても、発信者情報の開示や損害賠償、刑事責任の追及が可能です。「ネットだから大丈夫」は通用しません。