交通事故によってヘルニアや坐骨神経痛を発症し、日常生活に支障をきたすような状態にある場合、「後遺障害」の認定が重要なポイントとなります。しかし、後遺障害は単に症状が残っているだけでは認定されず、医学的な証拠と症状の継続性、そして生活への具体的な支障の有無が問われます。
後遺障害等級認定とは?その仕組みを理解する
交通事故による傷病が治癒せずに症状が残った場合、自賠責保険や任意保険で「後遺障害等級認定」が行われます。これにより等級が決まると、損害賠償金の支払額が大きく変わります。認定されるためには、医学的な証拠(MRI画像や診断書)と、症状の持続性・日常生活への影響の証明が重要です。
たとえば、坐骨神経痛による脚のしびれや痛みで階段の上り下りが困難な場合、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級13号が検討される可能性があります。
ヘルニアと坐骨神経痛の後遺障害認定におけるポイント
椎間板ヘルニアに起因する神経症状(痺れや筋力低下など)は、MRIや神経学的検査での明確な証拠が重要です。痛みやしびれなどの自覚症状だけでは認定されにくく、他覚的な検査所見と一致していることが求められます。
実際に後遺障害認定されたケースでは、「MRIで神経根の圧迫が明確に確認でき、かつ整形外科医の診断書により坐骨神経痛が継続していることが証明された」ことが決め手となった事例があります。
首の痛み(頚椎捻挫など)も訴えるべきか?
改善傾向にあっても、頚椎捻挫(むち打ち)による症状が残存している場合、継続的な痛みや可動域制限があるならば訴える価値はあります。後遺障害等級では14級9号が検討されることもあります。
ただし、事故から6か月以上経っている場合は「症状固定」とみなされるため、保険会社から治療の打ち切りを求められることがあります。この際は主治医と相談し、症状固定日を診断書に明記してもらいましょう。
後遺障害診断書の書き方と主治医との連携
後遺障害認定において、もっとも重要なのが「後遺障害診断書」の内容です。記載ミスや不十分な所見があると、認定が降りないことも。主治医に後遺障害診断書を書いてもらう際は、具体的にどのような支障があるのかを整理して伝えることが重要です。
例:「右足のしびれにより階段の下りが困難。長時間歩行や立位が困難であり、座位も20分程度で痛みが出る。」といった記述が望ましいです。
弁護士や専門家に相談するべきケースとは?
等級認定が難航する場合や、損害賠償金に納得できないときは、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。特に神経症状の場合、医学的な証明の提出方法などに工夫が必要で、法的な知識も大きく影響します。
多くの弁護士事務所では、初回無料相談を行っているため、負担なく相談できる体制が整っています。
まとめ:継続的な症状があるなら、後遺障害の主張は忘れずに
ヘルニアや坐骨神経痛、首の痛みなど、交通事故による後遺症は軽視せず、きちんと診断書と画像検査の資料を揃えて後遺障害等級の申請を行うことが大切です。
症状を正確に記録し、医師と連携することで、適切な認定と補償を得る可能性が高まります。納得のいく結果を得るためにも、冷静に、そして計画的に進めましょう。