民事の簡易裁判において、被告が答弁書を提出したものの当日出廷しなかった場合、判決はどのように出され、当事者にはどのように通知されるのでしょうか。電話で知らされるのか、書面で届くのかなど、意外と知られていない流れをわかりやすく解説します。
被告が出廷しないと裁判はどうなる?
被告が答弁書を提出していても、口頭弁論(裁判期日)に正当な理由なく出廷しなかった場合、被告の主張を放棄したものと見なされる可能性があります(民事訴訟法158条)。
この場合、裁判所は原告の主張内容に基づいて「欠席判決」を下すことが一般的です。
判決は電話で来るのか?
裁判所からの正式な判決は、電話では通知されません。すべて書面による通知が原則です。
判決書(判決謄本)は、判決言渡し日の数日〜1週間程度で各当事者に郵送で届きます。これが公式な通知方法で、口頭や電話での「判決内容の案内」は行われません。
電話連絡が来るケースとは?
一部の簡易裁判所では、進行上の確認(例えば「出廷予定の確認」や「送達先の確認」)のために電話連絡があることもあります。
ただし、判決内容の詳細や勝敗の結果を電話で伝えることは制度上行われないため、「判決が出たことを知らされる」程度でしかありません。
欠席判決のリスクとその後の流れ
被告が出廷しなかった場合、実質的に原告の主張が全面的に通る可能性が高くなります。
この判決が確定すれば、強制執行の手続きに進むことも可能になるため、出廷しないことのリスクは非常に大きいです。
例:実際の判決通知の流れ
例えばAさんが原告として訴えを起こし、Bさん(被告)が答弁書のみ提出して期日に欠席した場合。
- 期日当日:裁判所が原告の主張を基に審理を行う
- 1週間以内:裁判所が「欠席判決」を言い渡す
- その後:判決書がBさんに郵送される(電話連絡なし)
このような流れが一般的です。
まとめ
✔️ 答弁書を提出しても裁判に欠席すれば、原告有利の判決が出る可能性が高い
✔️ 判決内容は電話では通知されず、郵送による書面が公式な手段
✔️ 簡易裁判でも、判決が確定すれば強制執行など重大な影響があるため、出廷は非常に重要です
裁判を軽く見ず、期日に出廷し、必要なら専門家の助言を受けるのがトラブル回避の基本です。