電話勧誘でWi-Fi契約トラブル?ITC株式会社などによる料金ギャップに要注意

近年、Wi-Fiルーターの訪問や電話による勧誘が急増しており、口頭で伝えられた料金と契約書に記載された実際の料金に大きな乖離があるというトラブルが多数報告されています。特に、ITC株式会社などを名乗る事業者との契約で「詐欺ではないか」と不安になるケースも見受けられます。

電話と実際の契約書に「料金差」がある背景とは?

電話では「月額3,000円台」と案内されたにもかかわらず、契約書には初月4,000円超、2ヶ月目以降6,000円台という記載がある場合、明らかな説明不足があったと考えられます。

これは消費者に誤解を与える恐れがあるため、「消費者契約法」の観点から契約取り消しが可能な場合があります。

ITC株式会社の勧誘に関する消費者の声

実際にSNSや掲示板、国民生活センターへの報告を見ると、以下のような声が多数寄せられています。

  • 「口頭と契約書の金額が違いすぎる」
  • 「解約したくても違約金が高額だった」
  • 「『下請け』や『提携先』を名乗っていた」

このような手口は、通信契約業界全体で問題視されており、総務省や消費者庁も注意喚起を行っています。

解約やトラブル対応のためにできること

不安な契約をしてしまった場合には、早急に以下のステップを踏んで対応することが大切です。

  1. 契約書をよく読み、クーリング・オフ対象か確認
    訪問販売や電話勧誘に該当する契約は、原則8日以内であれば無条件で解除できます。

  2. 消費生活センターに相談
    全国の消費生活センターが対応してくれます。

  3. 録音・メモを活用
    電話勧誘の録音があれば、重要な証拠となります。

法的視点から見る「不実告知」と契約の無効

消費者契約法第4条において「不実の告知」により契約を結ばせた場合、その契約は取り消すことが可能とされています。たとえば「月額3,000円」と言われたのに、実際は6,000円超だった場合などは該当する可能性があります。

また、特定商取引法に基づく事業者であれば、勧誘時の説明義務も強く問われるため、消費者庁の相談窓口も活用するとよいでしょう。

トラブル防止のために意識すべきポイント

今後、同様の被害に遭わないためには以下の点に注意しましょう。

  • 即決せず、契約内容を書面で確認してから判断
  • 公式サイトや評判を事前に調査する
  • 録音機能を活用し、後で証拠を残す

また、不審な点があれば、その場で断る勇気も重要です。

まとめ:誤認契約はすぐ相談、冷静に対処を

「聞いていた話と違う」契約を結ばされるのは誰にでも起こりうる問題です。少しでも不審に感じたら、クーリング・オフの期間内に対応を行い、消費生活センターなどの専門機関へ早めに相談しましょう。

無理に支払う必要はありません。知識を持つことで、契約トラブルから身を守ることができます。

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