奨学金の返済に加え、消費者金融からの借入や家賃滞納が重なった場合、自己破産を検討する人も少なくありません。この記事では、自己破産によって奨学金がどうなるのか、連帯保証人である親に与える影響はあるのかを、わかりやすく解説します。
自己破産の対象になる奨学金とは
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は「貸与型」であるため、原則として返済義務があります。ただし、自己破産の手続きで「免責」されれば、借主本人の返済義務は法的に免除されます。
ただし、これは「本人」だけの話であり、保証人・連帯保証人が存在する場合には別の視点が必要です。
親が連帯保証人の場合の影響
日本学生支援機構の奨学金には「連帯保証人(親など)」と「保証人(親族など)」の2名が必要です。借主が自己破産をすると、返済義務は連帯保証人・保証人に移行します。
つまり、自己破産によってあなたの返済が免除されても、親がその全額を返済しなければならなくなる可能性があります。
親に通知がいくタイミング
自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、その過程で日本学生支援機構など債権者へ通知がいきます。そして、債権者は連帯保証人へ「代位弁済」の請求通知を送付します。
つまり、親が連帯保証人であれば、遅かれ早かれ通知を受け取ることになり、黙って進めることは現実的ではありません。
奨学金保証制度「機関保証」を選んでいた場合
最近では、連帯保証人ではなく「機関保証」(有料)を選ぶケースも増えています。これは保証機関が代位弁済を行うもので、自己破産した際も親などに直接請求がいかない仕組みです。
ただし、今回のように「親が連帯保証人」と明記されている場合、この制度は使われていない可能性が高いでしょう。
対策:自己破産の前に知っておきたいこと
- 連帯保証人に返済請求がいくことを理解しておく
- 親との事前相談が不可欠
- 弁護士に相談して「任意整理」など他の選択肢を検討する
特に「奨学金だけは自己破産で免除されない」という誤解を持っている方も多いので、早めの専門家相談が重要です。
まとめ:奨学金と自己破産の正しい知識を持とう
自己破産をすれば奨学金の返済義務は基本的に免除されますが、連帯保証人である親に全額の返済請求が移ります。「自分が免責されれば終わり」ではなく、家族に負担がかかることを認識して判断しましょう。
借金や奨学金の返済が厳しいと感じたら、一人で悩まず、法テラスや弁護士など信頼できる機関へ早めに相談することをおすすめします。