「訴えるぞ」は脅迫になるのか?ネットや日常の“訴訟チラつかせ”の法的リスクを解説

ネット上のやりとりや対面でのトラブルの際に、「訴訟を起こす」「法的措置を取るぞ」といった言葉を耳にすることがあります。こうした発言は時に“脅迫”と感じられることもありますが、実際にどのような場合に脅迫罪に当たるのか、その線引きについて法律的に解説します。

脅迫罪とは?成立要件を確認しよう

刑法第222条では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することが脅迫罪に該当するとされています。

つまり、単なる発言だけでなく「相手に具体的な害悪を加える意思を伝えるかどうか」がポイントです。法的手段の告知自体は正当な権利行使の範囲内であれば、原則として脅迫にはなりません。

「訴えるぞ」は脅迫?正当な警告との違い

「訴える」と告げるだけでは脅迫にはなりません。法的措置を示唆することは、自身の権利を守るための正当な行為だからです。

しかし、例えば「お前を社会的に潰す」「家族にも訴える」「会社に内容証明を送りつけてやる」などの発言と共に言った場合は、威圧的・攻撃的な文脈で用いられるため、状況次第では脅迫や名誉毀損に該当することがあります。

ネットでの「レスバ」でよくあるケース

たとえばSNSでのレスバ(レスバトル)で「訴えるからな」「弁護士に相談済み」と書き込む人がいますが、このような書き込みが直ちに脅迫罪に当たることはありません。

ただし、相手の実名や住所などを晒して「こいつは犯罪者だ」「社会的に制裁を加える」といった投稿が加われば、脅迫罪や名誉毀損罪に発展する可能性が極めて高いため注意が必要です。

対面での“チラつかせ”も文脈次第

対面で「このままじゃ訴えるかもしれないよ」といった言葉も、冷静なトーンで事実関係を確認する文脈なら違法ではありません

しかし、怒鳴る・机を叩くなどの威圧的な態度とセットで発言すると、相手に恐怖を与え、「違法な威嚇行為」と判断されるリスクがあります。

過去の判例に見るボーダーライン

実際の判例でも、裁判所の判断では「権利行使と称しつつも、実質的に害悪を告知して相手を畏怖させた」場合に脅迫が成立するとされています。

たとえば、賃貸トラブルで「出ていかなければ訴える。会社にも電話してやる」などと繰り返した事例では、脅迫と認定されたケースがあります。

まとめ:言い方と状況が分かれ道

「訴える」「弁護士を入れる」といった発言は、正当な手段であれば基本的には脅迫にはなりません。

しかし、相手に過度の恐怖や社会的圧力を与えるような言動と組み合わされると、脅迫罪や名誉毀損、業務妨害に発展する可能性があります

特にネット上では“軽口のつもり”でも第三者の目に触れやすく、発信者の意図を越えて問題化するリスクがあるため注意が必要です。

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