強制執行対策としてブランド品を蓄えるのは合法?強制執行妨害罪との境界を解説

強制執行を回避するために、20万円以下のブランド品を大量に購入しておく行為は、法的にどのような評価をされるのでしょうか。本記事では、刑法や民事執行法の規定を踏まえ、具体的な事例を通じて実践的に解説します。

強制執行とは?ブランド品も対象になる?

強制執行は、裁判所の債務名義に基づき債務者の財産を差し押さえて換価し、債権者へ支払いを実施する手続きです。

この際、動産(車、貴金属、ブランド品など)も対象となり得るため、ブランド品であっても差し押さえ対象になります。20万円以下であっても「社会通念上高価なもの」とみなされれば執行対象です。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

ブランド品を買う=強制執行対策?実例で確認

例えば、「20万円未満の時計を10本買って分散保有する」ことで、裁判所の差押えで捉えにくくする設計は一見対策のように思えます。

しかし、差し押さえ回避目的で資産を隠匿・変形・譲渡すると、刑法96条の「強制執行妨害目的財産隠匿罪」に該当する恐れがあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

具体例1:販売目的か隠匿目的か?

・単にコレクションとして買ったのか
・取引がなかったか
・裁判所に提出すべき財産開示の場で「存在しません」と答えたか

実務では、購入目的や時期、債権者への情報提供内容によって評価が変わります。

具体例2:複数購入で現金を減らす行為

預金を引き出し、ブランド品に替えて保管しておくと、「財産を隠匿した」とみなされ、差押え可能資産の移動・隠匿と評価されます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

強制執行妨害罪とは?罰則は?

刑法96条の2および同3では、以下の行為が禁止されています。

  • 財産の隠匿・損壊・譲渡の仮装
  • 物理的な現状改変・無償譲渡など

処罰対象となるのは「強制執行を妨害する目的」がある場合です。

罰則は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金(〇〇罪)となります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

合法的な範囲内の“対策”は?

・弁務整理や任意交渉で債務減額や支払い猶予を得る

・裁判所に正直に財産開示し、執行官と協力することで、違法評価を避ける

ブランド品を持つなら安全な方法とは?

ポイントは「隠す目的ではなく使用・コレクション目的」であること。

・購入履歴やレシートを保管
・所有目的や時期を説明可能にする
・執行官からの照会には正直に提供

まとめ(まとめ)

ブランド品を大量購入して執行を免れようとする行為は、刑法上の強制執行妨害罪(刑法96条2~3)に該当し、実刑や罰金のリスクがあります。

合法な対応策としては、債務整理による債務減額、裁判所・執行官との協力、正当な理由を添えた財産開示が有効です。

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