未成年のうちに人身事故を繰り返してしまった場合、刑事処分・行政処分・前科や罰金など、今後の影響が気になることでしょう。本記事では、検察からの呼出しがあったケースをふまえ、免停・免許取消・前科・罰金についてわかりやすく整理します。
①「検察からの呼出し」が意味するもの
事故処理後に検察(検察庁)から葉書が届くのは、刑事処分の可否を判断するための呼出しです。略式起訴になる可能性もあります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
略式起訴では裁判所に出頭し、罰金刑(100万円以下)が言い渡されることが多く、同時に前科が確定します :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
② 免停・免許取消のリスク
人身事故は行政処分の点数が高く、累積による免停や取り消し処分の対象になります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
未成年であっても、違反点数累積による免許取り消しや長期免停の可能性があり、自動車を必要とする生活に影響することがあります。
③ 前科か前歴か、自身の立場に影響する違い
罰金刑が科される略式起訴で有罪になると「前科」がつきます。一方、不起訴となれば「前歴」として記録され、前科はつきません :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
前科は罰金支払い後5年間で消える可能性がありますが、犯罪歴として警察・検察に残り、長期的な影響を考慮する必要があります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
④ 罰金の額と支払いの流れ
人身事故の程度や過失割合により、罰金額は「数十万~100万円程度」になるのが一般的です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
略式起訴に同意し罰金刑が決定すれば、指定期日までに支払う必要があります。支払えない場合は労役場留置となるケースもあります :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
⑤ 未成年としての特例と家庭裁判所の関与
最初の事故時には家庭裁判所での処理がされましたが、2度目以降は成人扱いになります。そのため刑事手続きは通常通り検察→略式起訴の順に進みます :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
過去の家庭裁や初心者講習は情状酌量材料になる可能性がありますが、処分そのものを回避できるとは限りません。
📌 実例で見る負担のイメージ
あるCさんは未成年で人身事故後、略式起訴となり約50万円の罰金刑+免停90日を受け、前科がついた後に5年で記録が消えた事例があります。
別のDさんは不起訴となり前歴のみで済んだため、行政処分だけで済み、前科がつくことはありませんでした。
まとめ
今回のように人身事故を1年以内に2回起こしている場合、検察からの呼出しは略式起訴の可能性を示します。罰金刑を避けられず、前科がつくとともに免停・免許取消のリスクも高まります。
ただし不起訴(前歴)で済めば前科はつかず、処分も軽減されます。いずれにせよ刑事処分に対しては弁護士に相談し、呼出しには必ず応じることで最善の対応を目指しましょう。