自宅に突然「NHKから放送受信契約のお願い」が届くと、驚いたり不安になったりする方も少なくありません。特に通知に住所だけが記載されていた場合、「無視してもいいのか?」と迷うこともあるでしょう。本記事では、NHKとの放送受信契約に関する法的義務、通知の扱い方、テレビを保有している場合の対応などを詳しく解説します。
NHK放送受信契約は法的義務がある?
日本では放送法第64条により、「受信設備(テレビ・チューナー機能付きPCなど)を設置している者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定められています。
つまり、自宅にテレビがある場合(地デジやBSを受信できる機器がある場合)は、原則として放送受信契約を締結する法的義務があります。視聴の有無や頻度にかかわらず、設置しているかどうかが判断基準となります。
「住所だけ記載された通知」は無視してもよいのか
郵送される通知に名前が記載されていないケースでは、現時点でNHKが受信設備の設置者を特定していない可能性が高いと考えられます。そのため「契約義務を明示された状態」ではないため、受け取っただけで法的拘束力が発生するわけではありません。
ただし、放置を続けると訪問員による確認や再度の通知が届く可能性もあるため、無視するかどうかは慎重に判断すべきです。
テレビを持っているがほとんど見ていない場合は?
放送法上、「ほとんど見ていない」「NHKだけ映らないようにしている」などの事情は、契約義務の有無には影響を与えません。視聴習慣ではなく、設置の有無が契約対象かどうかを決める基準となっています。
したがって、テレビやレコーダー、ワンセグ対応スマホなどが受信可能な状態である以上、NHKは契約義務があると判断します。
実際に契約しないとどうなる?裁判例とリスク
NHKは過去に、契約を拒否した視聴者に対して受信契約の締結義務と受信料支払いを求める民事訴訟を起こした事例があります。最高裁も2017年の判決で、「テレビ設置がある限り契約義務がある」と判断しています。
ただし、実際に裁判に至るのはごく一部であり、多くの場合は訪問・書面・電話などでの交渉が行われます。
契約したくない場合の選択肢と注意点
NHKと契約したくない場合、以下のような対応が考えられます。
- テレビやチューナー機能を完全に撤去する
- 映像受信機器の設置を証明できる記録がないようにする
- 設置義務がない旨を明記して書面で返信
ただし、虚偽の申告や不当な拒否は後々のトラブルに発展する可能性もあるため、冷静な対応と記録保存が大切です。
まとめ:通知は即破棄ではなく、テレビ設置の有無を基に判断を
NHKからの「受信契約のお願い」は、テレビがある場合は原則として無視すべきものではありません。ただし、名前が書かれていない通知のみでは法的強制力は弱く、設置状況によって対応が異なるという点を押さえておきましょう。
契約義務を果たすことが法律上の原則ですが、自身の状況を正確に把握し、納得できる形で判断を下すことが大切です。