自転車が単独で転倒しても交通事故?自動車側が問われる責任と判断のポイントを解説

自転車が自動車に接触することなく転倒した場合でも、警察や保険会社によっては「交通事故」と判断されるケースがあります。本記事では、自動車が徐行中に発生した自転車の単独転倒について、自動車側が責任を問われる可能性や、今後の対応のポイントを実例ベースで解説します。

接触がないのに交通事故と扱われる理由

自動車と物理的接触がなくても、自動車の存在や動きが転倒の原因と認定されれば、民法上の不法行為責任や道路交通法に基づく交通事故として扱われることがあります。

特に歩道や狭い交差点付近では、自転車が回避行動を取った結果の転倒でも「誘因」を与えた」と評価される可能性があります。

徐行・安全確認をしていた場合でも過失が認められるのか

徐行していたことや、右側の視界が悪い状況だったとしても、警察や保険会社は「道路に進入した車の存在自体」が自転車の転倒の一因になったかどうかに注目します。

特に、自動車が歩道や横断歩道を横切る直前であった場合、「一時停止・安全確認義務を完全に果たしていたかどうか」が問われる要素となります。

実況見分で「事故」と記録された場合の影響

実況見分で交通事故として記録された場合、自動車側には保険会社から過失割合が提示され、損害賠償請求が発生する可能性があります。

ただし、ドライブレコーダーや目撃証言などにより、自転車が自ら砂利道に入りバランスを崩したと立証できれば、過失割合が0または極めて低くなることもあり得ます。

このようなケースでの自動車保険の対応

  • 対人賠償責任保険:交通事故扱いとなった場合に適用可能
  • 物損がない場合でも:人身事故として保険会社が交渉を引き受ける
  • ドラレコ提出:事実関係の正確な把握に役立つ

このような「非接触事故」は感情論になりやすく、第三者(保険会社や弁護士)を間に入れることで冷静な対応ができます。

実例:非接触での自転車転倒と過失割合の判断

ある事例では、見通しの悪いT字路で自動車が歩道直前で停止した際、自転車が驚いて転倒。しかしドライブレコーダーから「自動車は完全停止していた」ことが明らかになり、自動車側の過失は0%と評価されました。

一方で、停止直前の車の急な動きや、相手の自転車が子どもだった場合などは、一定の過失(1~2割)がつくこともあります。

対応のアドバイス:今後の流れと備え

  • ドラレコ映像の保存:実況見分後も証拠として残す
  • 会話の記録:相手方の発言や救護の様子なども記録しておく
  • 保険会社へ即連絡:対応と主張は保険会社に任せる

相手方が後日「治療費を請求」する場合も、自らの判断で支払わず、必ず保険会社を通じて対処してください。

まとめ:非接触事故でも冷静な対応と記録が重要

接触がないにもかかわらず事故扱いになることは理不尽に感じるかもしれませんが、法律上は「誘引による転倒」も事故とされる可能性があります。

しかし、自動車側が適切に徐行・停止し、危険回避措置を取っていたことが立証できれば、過失が認められないケースも多くあります。記録・証拠をしっかり残し、すべての対応は保険会社を通して行うことがトラブル回避の鍵となります。

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