元恋人との金銭トラブルやしつこい連絡で悩むことは、若い世代にも起こりうる現実です。特に未成年のうちは法的知識が乏しく、不安や恐怖から正しい対応ができないケースもあります。この記事では、元交際相手からの金銭請求・脅迫的な言動に悩む高校生など未成年の方に向けて、法的な視点を交えた対応策をわかりやすく解説します。
プレゼントか貸与か?iPadを「貸した」つもりが後で請求されたら
交際中に相手から渡された物品が「プレゼント(贈与)」だったのか、「貸した」ものだったのかで法的な意味は大きく異なります。相手が一方的に渡したもので、返却や費用の支払いの約束がなければ、通常は贈与と見なされることが多いです。
後から「これにはいくらかかったから払って」と請求された場合でも、口頭や書面で明確な約束がなければ支払う義務はありません。
金銭の一部を渡してしまった場合の扱い
一度でも支払ってしまうと、後で「返すと約束した証拠」として悪用されることがあります。ただし、少額であり、支払いが任意であったことを証明できれば、その後の請求に応じる法的義務はありません。
スクショやメッセージの文面で「強制ではなかった」「怖くて払った」とわかる証拠があれば、あなたの立場を守る重要な材料になります。
「訴える」「警察に行く」などの脅しは法的に問題?
「警察に行く」「訴える」「電話番号晒す」などの発言は、場合によっては脅迫や名誉毀損、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。
実際には、あなたが支払う法的義務を負っておらず、身に覚えのない請求であれば、警察が動く可能性は低いです。むしろ脅し文句を繰り返す元彼のほうが違法な行為をしている可能性があります。
未成年が金銭トラブルに巻き込まれた場合の相談先
- 学校の先生や保健室の先生:信頼できる大人に相談することが第一歩です。
- 法テラス(無料の法律相談窓口):未成年でも保護者の同意があれば利用可能です。
- 警察の少年相談窓口:継続的な連絡や脅しがある場合には、証拠を持って相談を。
- 消費生活センター:金銭トラブルに関する一般的な相談にも対応してくれます。
また、保護者に相談し、一緒に対応してもらうことが非常に重要です。未成年である以上、法的な責任を一人で負う必要はありません。
実際に訴えられる可能性はある?
たとえ「お金を出す」と言ってしまったとしても、契約の成立には双方の合意と内容の明確さが必要です。あなたが未成年である場合、保護者の同意がなければ民法上の契約は無効にできます。
さらに数千円程度の請求で訴訟を起こすには、費用も時間もかかります。元彼が実際に訴訟や警察沙汰にする可能性は極めて低いと考えられます。
脅しや嫌がらせに対してできること
脅しの内容や着信履歴、LINEメッセージは、すべてスクリーンショットで保存しましょう。
今後万が一、警察に相談する際や、保護者と一緒に対応する際の重要な証拠になります。
また、連絡が続くようなら、スマホの設定で番号・SNSアカウントの完全ブロックとともに、警視庁の女性相談窓口などに相談してみましょう。
まとめ:恐れずに、正しい知識と大人の力を借りて
未成年であるあなたが、元交際相手から金銭を脅し取られたり、しつこく連絡されることは決して当たり前ではありません。まずは親や信頼できる大人に相談し、必要に応じて法的な助けを受けましょう。
あなたの身を守るためにも、記録を残し、無理な請求や脅しには応じず、正しい方法で対処することが大切です。