在留資格変更中の“特例期間”とは?特例期間中に前のビザで働けるのか解説

在留資格変更や更新申請中に在留期限が切れても、“特例期間”が自動的に適用され、従前の在留資格での在留や就労が継続できるケースがあります。本記事ではその制度概要と働ける範囲を整理します。

特例期間とは何か?

在留資格の変更または更新申請が在留期限内に受理されれば、在留期限満了日以降、最長2ヶ月間は“特例期間”として在留が認められます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

この期間中は現行の在留資格のまま日本に滞在できます。

特例期間中の【働く】はどうなる?

就労可能な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)の場合、特例期間中もそのまま働くことができます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

さらに、留学生が持つ資格外活動許可も引き続き有効で、アルバイト(週28時間以内)も可能です。ただし、卒業後はその権利は消失します。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

どんな場合に働けないの?

在留資格が“働けない資格”(例:短期滞在ビザ)や変更申請によって活動内容が変わる場合は、特例期間中でも前の資格での活動はできません。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

特例期間の適用対象

  • 在留期間31日以上の資格で、更新または変更申請を行い受理された場合
  • 在留期限の前に申請完了が必要

31日未満(短期滞在など)の資格では、特例期間は適用されません。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

申請中・審査待ちの注意点

受理の証明は、在留カード裏面のスタンプや受付票、オンラインなら受付番号メールなどで確認できます。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

また特例期間は自動で付与されるわけではなく、審査不許可や転職・活動内容の変更があった場合などには制限が生じる可能性があります。

まとめ

・在留資格変更や更新申請が在留期限内に受理されれば、特例期間として最大2ヶ月、現在の資格で滞在&就労可能
・就労可能ビザならそのまま働けるが、資格変更や短期滞在などでは働けない点に注意
・証明は在留カード裏や受付票などで確認できる

不明点があれば、入管相談や行政書士など専門家への相談もお勧めします。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール