交通事故からの後遺症申請、時効や手続きの基礎知識と今からできること

交通事故から数年経ってもなお身体に痛みや障害が残る場合、後遺障害等級認定を受けることで適切な補償を受けられる可能性があります。今回は、事故から5年が経過しようとしているタイミングで後遺症申請が可能かどうか、またそのための手続きや注意点について詳しく解説します。

交通事故による後遺症と時効の基本

自賠責保険(強制保険)における請求権には、原則として事故発生日から3年の時効が定められています。しかし、加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉や後遺障害認定の請求手続きにより、その時効が「中断」あるいは「更新」されている可能性があります。

また、損害賠償請求の時効は5年で、2020年4月の民法改正により一部のルールが変更されています。2020年6月30日の事故であれば、2025年6月30日がそのリミットとなる可能性が高いため、今からでも急いで対応すれば間に合う可能性があります。

後遺障害等級認定とは?認定されると何が変わる?

交通事故後の身体的症状について、自賠責保険で「後遺障害等級認定」を受けられると、等級に応じて損害賠償額が決定されます。14級から1級までの等級があり、1級がもっとも重度の後遺障害に該当します。

例えば「膝立ちできない」「足首を回せない」などの症状は、神経系や関節可動域の制限に関わる認定項目に該当する場合があり、専門医の診断と画像診断などが重要な判断材料となります。

申請の流れと必要な書類

後遺障害認定申請の流れは以下の通りです。

  • 主治医に後遺障害診断書を依頼
  • 診断書やレントゲン・MRI画像などを準備
  • 保険会社経由、または被害者自身で自賠責保険へ提出
  • 調査機関(損害保険料率算出機構)による審査
  • 結果の通知

書類の不備や証拠が不十分な場合、非該当になることもあるため、専門の弁護士や行政書士への相談も選択肢となります。

時効ギリギリの申請でも通る?間に合わせるには

2025年6月30日が事故から5年となる場合、現時点(6月22日)ではわずか数日しか残されていません。ただし、時効が「中断」されている可能性があれば、その期限は延長されている場合も。

とはいえ、安全策としてはいますぐ後遺障害診断書の作成を依頼し、保険会社または自賠責に申請手続きを開始することが重要です。弁護士に相談すれば、手続きの迅速化と適切な書類準備が期待できます。

後遺障害等級が認定された後の補償例

例えば、14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定された場合、自賠責保険から75万円(2024年時点)の後遺障害慰謝料が支払われる可能性があります。

また、任意保険が付帯されていれば、逸失利益などを含む追加補償がされることもあり、損害額が大きい場合は数百万円単位になるケースもあります。

まとめ|迷ったら今すぐ行動を

後遺障害の申請には時効がありますが、2025年6月末が期限の場合、まだ手続きが可能です。

医師の協力と迅速な対応が鍵です。迷ったらすぐに弁護士や後遺症に詳しい専門家へ相談しましょう。行動次第で今後の生活支援が大きく変わる可能性があります。

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