自己破産を検討中または進行中の方にとって、「生活費以外のお金をどう扱うべきか?」というのは重要な疑問です。この記事では、手取り18万円・生活費13万円という設定をもとに、余剰の5万円をどう使ってよいのか、また貯金が20万円を超えた場合のリスクについて詳しく解説します。
生活費を差し引いた後の残金はどう扱う?
自己破産手続き中であっても、生活に必要な支出を差し引いた後の金額については自由裁量の範囲です。つまり、5万円の残金は債権者への返済義務はありません。
ただし、使途が明確でない高額な出費や過度な贅沢があると、免責に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な管理が求められます。
自己破産中に貯金することは可能か?
原則として、最低限の生活を営む上で必要な範囲での貯金は認められています。ただし、財産とみなされる20万円以上の預貯金については、破産管財人が管理・換価の対象とすることがあります。
たとえば、積立式保険や定期預金、満期直前の預金などが含まれるケースもあるため、20万円を意識した残高管理が必要です。
20万円を超えた場合の影響と対応
手続き中に口座残高が20万円を超えた場合、「破産財団」に組み入れられ、債権者への配当に充てられる可能性があります。免責後に気づいたとしても、財産隠しと判断される恐れもあります。
このため、余剰金は可能な範囲で生活用品の購入や通院費用、就労に必要な支出など、日常的な出費に活用し、預金として積み上がらないようにするのが現実的な対応です。
実際の生活支出と調整例
例えば、月5万円の余剰金がある場合、次のような支出が考えられます。
- 老朽化した生活家電の買い替え
- 資格取得や再就職のための学習費
- 健康管理のための医療費・薬代
いずれも破産手続き上、浪費ではなく正当な生活支出として認められる範囲です。
専門家のサポートを活用する意義
破産手続きは法律上の細かいルールが多く、少しの判断ミスで不利益を被るリスクもあります。とくに貯金の扱いや収支の記録などは、弁護士や司法書士に相談しながら進めることで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
まとめ:余剰金は使ってもOK、でも計画的に
自己破産手続き中に生活費を除いた収入があっても、それを即座に債権者に返す義務はなく、生活再建のために使うことが推奨されます。ただし、20万円を超える貯金はリスクとなるため注意が必要です。
収支をしっかり記録し、常に「生活の必要性に基づく支出」であることを説明できるようにしておくことで、円滑な免責へと繋がります。