再婚家庭における遺産相続は、実子・再婚相手・その子供との間で利害が絡む複雑な問題です。特に、養子縁組の有無や財産目録の信頼性に疑問を感じた場合は、慎重な対応が必要です。この記事では、再婚家庭における遺産分割と養子縁組の確認、そして相続人の不正を防ぐポイントについて詳しく解説します。
遺産分割における「法定相続人」とは?
遺産は民法で定められた「法定相続人」が対象となります。被相続人(故人)の実子は当然ながら相続人ですが、再婚相手の連れ子は養子縁組が成立していなければ法定相続人にはなりません。
したがって、まずは財産目録に名前のある再婚相手の子供が、法的に「養子」となっているかを公的に確認する必要があります。
養子縁組の有無を確認する方法
養子縁組がされているかどうかは、戸籍謄本を取得することで確認できます。被相続人の戸籍(除籍)謄本を本籍地の役所で請求すれば、誰が養子になっているか明確に記載されています。
相続人の一人であれば、正当な理由として戸籍請求が可能です。手続きには本籍地の住所、本人確認書類が必要になります。
財産目録は100%信用できるもの?
遺産分割協議や相続手続きの前に提示される「財産目録」は、被相続人の財産の一覧ですが、作成者の意図や知識によっては漏れや偏りがある可能性もあります。
たとえば、預金口座が隠されていたり、不動産の評価額が過小に申告されていることもあるため、目録の内容は疑ってかかる姿勢が重要です。
もし相続人が不正をしていたら?
相続人の1人が意図的に財産を隠したり、共有財産を勝手に処分した場合、それは「相続財産の横領」や「遺産隠し」として、民事上または刑事上の責任が問われる可能性があります。
しかし、他の相続人がそれに気づき調査・指摘しない限り、不正が発覚しないことも現実にはあります。つまり、受け身のままでは泣き寝入りになるリスクもあるのです。
相続トラブルを防ぐためにすべき行動
まずは、戸籍を通じて法定相続人の確認を行いましょう。次に、財産目録に記載された資産が漏れなく正しいかをチェックする必要があります。
法テラスや弁護士への相談も有効で、相続問題に強い専門家があなたの権利を守る手助けをしてくれます。
まとめ:確認を怠らず、自分の権利は自分で守る
再婚家庭の相続では、養子縁組の有無や財産の開示内容に注意を払うことが不可欠です。「誰かがやってくれるだろう」と放置せず、戸籍での確認や、財産目録の精査、必要ならば専門家の力を借りて、自分の相続権をしっかりと守りましょう。