「お試し500円、回数縛りなし」と宣伝されて申し込んだのに、解約しようとしたら正規価格(9,980円)を請求され、電話も繋がらない──そんな状況で本当に支払い義務があるのか、不安な方へ。
契約内容と特定商取引法の重要ポイント
Dr.Surariの申し込み時に「初回500円」であっても、利用規約や特定商取引法に則って差額請求が明記されていれば契約となり、支払い義務が発生します。実際に「差額9,480円支払う必要あり」と明示された文言が存在します :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
特定商取引法では「誇大広告禁止」「契約内容の明示義務」があるため、背景に小さな注記があるだけでは不当とは限りません。
WEBのみ解約受付と電話不可の合法性
「解約はWEB限定」と明示されている場合、電話不可でも規約違反ではありません。ただし、アクセスしづらく意図的であるなら、不当勧誘や消費者契約法違反の疑いがあります。
消費者庁や消費生活センターによると、解約窓口が不明瞭な場合は相談対象となるケースが多いです :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
消費者として取るべき対応ステップ
- 契約規約を必ず保存:スクリーンショットやPDFなど、申し込み画面の契約条項を記録。
- カード会社に異議申し立て:請求内容が不当ならチャージバック申請の可能性あり。
- 消費生活センター・弁護士へ相談:夜間や平日対応の窓口もあるので、メールや夜間電話予約を活用。
先行トラブルの実例
Dr.Coffee等の類似案件では、「初回だけで止めるつもりが高額請求された」「電話繋がらず解約できない」といった口コミが多数存在し、消費センターへ相談後に解決した例も報告されています :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
まとめ
・「差額支払い」は規約に明記されていれば支払い義務あり。
・WEBのみ解約でも明示されていれば合法だが、実質解約困難な場合は不当表示の可能性。
・請求が納得できない場合、契約内容の記録・カード会社への相談・消費者センターや弁護士への相談が有効です。
まずは契約書面にあたって冷静に対応し、必要であれば専門機関に相談することで、安心して問題解決に進めます。