亡くなった配偶者名義のNHK受信料の支払いは続けてよい?法的・実務的な対応まとめ

配偶者が亡くなった後も、その口座からNHKの受信料が自動で引き落とされ続けているというケースは少なくありません。放置してよいのか、あるいは法的に問題があるのかと不安になる方も多いでしょう。この記事では、実際に想定されるリスクと適切な手続き、解約や名義変更に関する注意点をわかりやすく解説します。

故人の口座からの自動引き落としは法的にどうなのか?

結論から言えば、亡くなった方の口座をそのまま利用し続けることは本来は望ましくありません。預金口座はその名義人が死亡した時点で「相続財産」となり、本来は凍結されて相続手続きが行われるべきものです。

もし銀行が名義人の死亡を把握した場合、その口座は即座に凍結され、引き落としは不可能になります。つまり、今はたまたま引き落としができている状態であって、将来的には利用できなくなるリスクが非常に高いといえます。

NHK受信契約の名義はどうなっている?

NHKの受信契約は「世帯単位」で結ばれますが、名義人が死亡した場合は契約の継承や名義変更が必要になります。

この場合、名義人が死亡したという事実をNHKに届け出て、解約もしくは継続手続き(新たな契約)をする必要があります。亡くなったことをNHKに知らせずに継続利用することは、形式的には不適切とされる可能性があります。

解約したい場合はどうする?「妻」と名乗ってもいいのか

解約を希望する場合、故人の配偶者や相続人であってもNHK側から本人確認を求められることがあります。戸籍謄本や死亡診断書などの書類を準備することで、配偶者として解約手続きを行えるケースもあります。

再婚している場合や「戸籍上の配偶者でない」場合は、そのまま「妻です」と名乗ることに法的な問題が出る可能性があります。正確には「相続人として」「前配偶者として」と伝え、必要な証明書を用意することがトラブルを避けるコツです。

名義変更も可能だが、制限がある

名義変更も選択肢ですが、NHKは契約者本人の同意や証明が必要となるため、元配偶者から別世帯になった場合や別住所に移った場合は断られることもあります。

名義変更先として適しているのは、現在その住所に住んでいてテレビを利用している成人の家族です。もし子供が住民票上その家にいるなら、子供の名義で変更するよう手配するのが現実的です。

手続きが面倒な場合の選択肢

NHKの問い合わせフォームが使えない・電話がつながらないという声もありますが、書面での解約通知や郵送での申請も可能です。公式サイトからダウンロードできる「受信契約解約届出書」に必要事項を記入し、死亡の事実が確認できる書類を同封すれば、対応してもらえることがあります。

また、代理人として手続きしたい場合は、委任状の提出を求められることがあります。やり取りに時間がかかることも多いため、早めに準備を進めましょう。

まとめ:口座のまま放置はリスクあり。正しい手続きで安心を

亡くなった方の口座からNHK料金を支払い続けることは、将来的に口座凍結やトラブルの原因になる可能性があります。今後のリスク回避のためにも、正式な解約や名義変更の手続きを行うことが重要です。

「妻」と名乗っての対応は慎重に、可能な限り書類での証明を用意しましょう。テレビを使っていないのであれば、受信機の撤去を理由に解約する方法もあります。迷った場合は、地域のNHK営業センターに連絡し、正確な手順を確認しておくと安心です。

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