会社や組織から支給される交通費は、実際に発生する通勤や出張などの費用を補填するためのものです。しかし、実際には交通機関を使用していないにもかかわらず支給を受け続けるケースも見られます。今回は、家族による送迎で通勤しているにもかかわらず交通費を受け取っている行為が「詐欺罪」に該当するかについて、法律の観点から解説します。
交通費不正受給の実態とは
交通費の支給制度は、労働者が業務に就くために必要な移動費用を会社が負担するという趣旨で成り立っています。通常、公共交通機関の定期代やガソリン代、バス代などが支給対象となります。
しかし、実際には交通費を受け取りながら実際には「徒歩」「自転車」「家族の送迎」で通勤している場合など、実際の費用が発生していないケースでの受給も存在します。これが“制度の悪用”であると認識されれば、法的リスクが伴います。
詐欺罪が成立する要件とは
刑法上の詐欺罪(刑法246条)は、「人を欺いて財物を交付させた者」が処罰の対象となります。つまり、意図的に虚偽の情報を提供し、それによって金銭を得た場合に該当します。
- 会社に虚偽の通勤経路を申告した
- 本来かからないはずの交通費を請求した
- その行為によって金銭的利益を得た
上記に該当する場合、刑事責任を問われる可能性があります。
実際に家族による送迎は問題になるか
家族の送迎でも、会社がその手段を認めており、ガソリン代などの費用が実費で支給される仕組みであれば問題はありません。しかし、会社が公共交通機関での通勤を前提にしている場合、実際の交通手段が違えば虚偽申告となりかねません。
例えば「兄に毎日車で送ってもらっている」のに「電車定期代として交通費を申請している」となれば、実際には支出していない費用の受給にあたり、不正とみなされるリスクがあります。
詐欺罪として処罰されるケース
現実に詐欺罪として立件されるケースは、次のような悪質なものです。
- 数年にわたる虚偽申告
- 数十万円以上の不正受給
- 他の経費(出張旅費など)とも合わせた組織的な不正
一方で、規模が小さく、初犯である場合には、社内処分(減給・解雇・返還命令)で済むこともあります。
会社と事前に確認しておくべきこと
交通費に関するトラブルを避けるには、厚生労働省のガイドラインや、会社の就業規則を確認することが大切です。自己判断で「これくらいは大丈夫」と考えるのは危険です。
また、交通手段が変更になった際は、速やかに人事部や総務部に報告することが、信頼を損なわないためにも重要です。
まとめ:小さな不正も大きなリスクに
交通費の不正受給は、たとえ少額でも「詐欺罪」が成立するリスクをはらんでいます。特に、会社に虚偽の情報を伝えて金銭を受け取っている場合は、刑事処分や民事責任が発生する可能性があります。
透明な対応と適切な報告が、将来のトラブル回避につながります。疑問があれば労務担当や弁護士への相談をおすすめします。