椎間板ヘルニアで後遺障害12級13号に認定される条件とは?交通事故被害者が知っておくべきポイント

交通事故で椎間板ヘルニアと診断された場合、「後遺障害として認定されるのか」が将来の補償に大きく関わります。とくに12級13号という等級は、仕事や生活への影響が深刻な方にとって重要なラインです。この記事では、認定されるための条件や実際の確率、手続きの注意点について詳しく解説します。

後遺障害等級12級13号とは何か?

12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定義され、自覚症状が医学的所見と一致している必要があります。
ポイントは、客観的な画像診断(MRIなど)と一貫した治療記録が揃っていることです。

椎間板ヘルニアの場合、神経根の圧迫や坐骨神経痛などの症状があるかが重要な判断材料となります。

椎間板ヘルニアで認定されやすいケースとは

・事故直後から症状が継続している
・MRIで椎間板の突出や神経圧迫が確認できる
・6ヶ月以上の通院歴がある
・理学療法(リハビリ)や投薬でも改善が見られない

このような条件を満たしていれば、12級13号に該当する可能性が十分にあります。

12級13号に認定される確率と実務感覚

統計的な数値は非公開ですが、弁護士や後遺障害認定の実務に詳しい専門家によると、椎間板ヘルニアで12級13号に認定されるのはおおよそ30〜50%程度とされます。

ただしこれは、「医学的証拠が揃っている」場合の話であり、主観的症状だけでは非該当とされることも多いです。

後遺障害申請の流れと必要な準備

等級認定には、主に「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。どちらも、診断書・後遺障害診断書・MRI画像・レントゲン・治療経過などの書類が必要です。

特に重要なのが、主治医がきちんと後遺障害診断書を書いてくれるかどうかです。診断書の記載内容で等級が変わることもあるため、医師とよく相談することが大切です。

認定されなかった場合の対処法

もし12級13号が非該当だったとしても、症状が残っていれば14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)が認められる可能性があります。
それでも不服がある場合は、異議申立てを行うことで再審査を受けることもできます。

例:最初は14級とされたが、追加資料を提出して再審査を依頼した結果、12級に昇格した事例もあります。

まとめ:12級13号を目指すなら「医学的根拠」と「一貫性」が鍵

椎間板ヘルニアで後遺障害12級13号を目指すには、症状の継続性と画像による裏付けが不可欠です。

認定確率を高めたいなら、早い段階から医師・保険会社・場合によっては弁護士に相談しながら、丁寧に資料を揃えていくことが成功への近道です。

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