悪質な業者のレビュー欄で「潰れちまえ」と書き込んでしまった場合、開示請求や法的責任が問われるのか不安ですよね。本記事では、ネット誹謗中傷による開示請求の可能性、名誉毀損・侮辱罪との違い、リスク回避の方法をわかりやすくまとめています。
そもそも開示請求とは?どんな手続きがあるのか
発信者情報開示請求とは、レビュー投稿者のIPアドレスなどを特定するための制度で、プロバイダ責任制限法に基づいて行われます。
企業や個人が、自身への誹謗中傷があった場合に、まず投稿プラットフォームやプロバイダに開示請求を申請し、裁判所が認めれば投稿者特定につながります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
「潰れちまえ」は名誉毀損?侮辱?法律上の違いとリスク
具体的事実を摘示しない発言は「侮辱罪」として扱われ、軽く見られがちですが、2022年6月の刑法改正以降、最大で1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
一方、名誉毀損罪となるのは「具体的事実を示して社会的評価を下げる内容」を公開した場合。単なる罵倒コメントでは侮辱罪の範囲に留まることが多いです :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
ケース別:開示請求される可能性がある状況とは?
単なる「潰れちまえ」コメントでは権利侵害の明白性が乏しいため、開示請求が通る可能性は低いとの見解もあります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
ただし、繰り返し悪意ある書き込みを繰り返す場合や、投稿が業者に実害(売上減少や風評被害)につながると判断されれば、開示の対象となるケースもゼロではありません :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
投稿者特定されたらどうなる?その後の流れ
- ①開示請求 → IPアドレス・氏名や住所が特定される
- ②内容証明郵便・請求書送付で投稿の削除・謝罪請求
- ③示談交渉 → 解決しなければ損害賠償請求や仮処分、刑事告訴へ
企業や個人が被害届や訴訟へ進めるために、投稿者の特定は第一歩となります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
予防策・リスク回避のためにできること
- 感情的な罵倒よりも、事実を冷静に伝える投稿に努める
- 業者への批判が必要な場合は、「具体的な事実」かつ「公益性のある内容」に絞る
- 感情的な書き込みをしたと気づいたら、速やかに削除や謝罪を検討する
まとめ
「潰れちまえ」は侮辱罪の範囲に入り得る表現で、単発の発言では開示請求されにくいものの、悪質性が高いと判断されれば投稿者を特定される可能性はあります。誹謗中傷ではなく、冷静で事実に基づく意見を心がけ、法的リスクを避けるようにしましょう。