ほんのわずかに動いている状態で後ろから追突された場合と、完全に停止している所にぶつけられた場合、責任の重さや過失割合に違いはあるのでしょうか?実例や判例を交えて詳しく解説します。
過失割合が「10:0」となる理由
追突事故では通常、後方車に100%の過失があるとされます。これは道路交通法で前方車に注意義務がある後方車が、十分な車間距離を保つ必要があるためです :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
停車中(完全停止)でもクリープ状態(微速度前進)でも、前方車が避けるのは困難なため、基本的には同じ判断基準が適用されます。
クリープ追突の注意点
クリープ現象による微弱な接触でも、事故として扱われ、警察への届出が義務付けられます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
ただし、クリープ追突では衝撃が軽く“むちうち”などの損害を証明しづらく、保険会社がその因果関係を争うケースもあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
停止中への追突との違い
完全停止している場合と異なり、クリープ追突では「動いていた」「停止直後だった」など細かい状況が加害者側に主張され、争いの要素となることがあります。
ですが、裁判例では事故状況に関わらず、後方車に過失10が割り当てられるのが基本的です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
実例:微速度でも過失0にならないケース
例えば、駐車場内で停車後、ブレーキ緩めてクリープ状態で接触したケースでも、加害者に一定の責任が認められ、保険会社では10:0で取り扱われた例があります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
このように、「動いていた」事実が加害者の責任回避の根拠になるとは限りません。
被害者が確認すべきポイント
- 事故申告は警察と保険会社にすぐ連絡(クリープでも義務あり):contentReference[oaicite:5]{index=5}
- むちうちなどの症状がある場合は医師の診断書を早期に取得
- ドライブレコーダーの映像・車の損傷具合は事故状況を証明する重要証拠
まとめ
クリープ状態でも後方車の過失は基本的に100%とされます。完全停止時と大きな法的判断の違いはなく、むしろ事故の衝撃が軽いからと過失割合が減るわけではありません。
ただし、衝撃の証明や因果関係の争いが起こり得るため、証拠の保全や適切な手続きが重要です。